遺言書
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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表紙 | 概要 | 頁 | |
---|---|---|---|
![]() | 標題 | 配偶者居住権を取得させる内容の遺言書 | 40 |
類型 | 配偶者居住権設定 | ||
標題 | 遺言書の例(1) | 132 | |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 遺言書の例(2) | 140 | |
標題 | 遺言書の例(3) | 245 | |
内部資料-2100 | 標題 | 配偶者居住権各種書式例-遺言書文例 | 22 |
類型 | 配偶者居住権設定 | ||
標題 | 自筆証書遺言の雛形 | 32 | |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
![]() | 標題 | 建物を取り壊して新築する可能性がある場合 | 7 |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 不動産の売却・収用により代替資産を取得する可能性がある場合-公共施設のために譲渡する自宅不動産に代え,補償金等で居住用の不動産を取得した場合 | 13 | |
標題 | 不動産の売却・収用により代替資産を取得する可能性がある場合-土地区画整理地内の不動産の場合 | 14 | |
標題 | 社債・投資信託・定期預金の満期・乗換えがある場合 | 18 | |
標題 | 将来,遺言者が成年被後見人になり,後見制度支援信託が開始されて,預金等が解約・売却される可能性を考える場合-相続させたい預貯金が解約されていた場合は,解約時の口座残高と同額の金額を相続させる旨の遺言の場合 | 22 | |
標題 | 将来,遺言者が成年被後見人になり,後見制度支援信託が開始されて,預金等が解約・売却される可能性を考える場合-相続させたい預貯金が解約されていた場合は,概算で定めた一定の金額を相続させる旨の遺言の場合 | 23 | |
標題 | 親の遺産で遺産分割未了の財産がある場合-相続分を相続させる遺言の場合 | 29 | |
標題 | 親の遺産で遺産分割未了の財産がある場合-特定の遺産の共有持分権を相続させる遺言の場合 | 29 | |
標題 | 係争中の訴訟に係る権利を相続させる場合 | 33 | |
標題 | 係争中の訴訟に係る義務を相続させる場合 | 34 | |
標題 | 他人名義のものであるが,本当は自分の財産であるため特定人に相続・遺贈する場合 | 37 | |
標題 | 他人の物の遺贈を希望する場合-一般的な例 | 40 | |
標題 | 他人の物の遺贈を希望する場合-遺贈義務者の義務内容を示す場合(不動産) | 40 | |
標題 | 他人の物の遺贈を希望する場合-遺贈義務者の義務内容を示す場合(株式) | 41 | |
標題 | 他人の物の遺贈を希望する場合-価額弁償義務を免除する場合の作成例 | 42 | |
標題 | 自分名義であるが,本当は自分の財産ではないものがある場合 | 45 | |
標題 | 価額の変動があるものについて,相続時の価額により,取得額・割合を変動させたい場合 | 48 | |
標題 | 相続時までに特定の財産(不動産等)を取得していたか否かにより,他の不動産等の相続人を変える場合 | 51 | |
標題 | 死亡退職金が支給される場合 | 54 | |
標題 | 主位的な相続人が死亡した場合に,他の者に相続させる場合 | 57 | |
標題 | 特定の相続人の関係者であるが,不特定(未懐妊)の相手に対して相続・遺贈したい場合 | 61 | |
標題 | 婚外子を認知する場合-通常の場合 | 64 | |
標題 | 婚外子を認知する場合-胎児を認知する場合 | 64 | |
標題 | 胎児が出生した場合・胎児がが死産であることを想定する場合 | 68 | |
標題 | 行方不明者に相続させない場合 | 70 | |
標題 | 行方不明者にも一部の財産を相続させる場合 | 70 | |
標題 | 事情が変わって相続させるのに適切,又は不適切となることを想定する場合 | 75 | |
標題 | 受遺者が推定相続人になる場合 | 80 | |
標題 | 推定相続人を廃除する場合 | 84 | |
標題 | 停止条件付きで廃除する場合 | 88 | |
標題 | 廃除を取り消す場合 | 92 | |
標題 | 相続欠格を宥恕する場合 | 95 | |
標題 | 遺言を作成するに至った趣旨,理由を補足,説明する | 103 | |
標題 | 遺留分侵害額請求の自粛を求める | 104 | |
標題 | 遺産を承継する者に,承継後の資産の使い方を指示する | 105 | |
標題 | 財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する | 105 | |
標題 | 生前の厚誼についての感謝 | 106 | |
標題 | 遺言信託の場合(不動産収入を相続人に給付する場合) | 110 | |
標題 | 遺贈による場合 | 122 | |
標題 | 財団を設立する場合 | 128 | |
標題 | 遺留分に見合う相続をさせたい場合 | 132 | |
標題 | 遺留分に対処するため生命保険を活用したい場合 | 135 | |
標題 | 遺留分侵害額請求に対する負担の順序を定める場合 | 139 | |
標題 | 相続人に障害者等がいる場合などで,当該相続人の今後の生活に配慮したいが,そうすると他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合-負担付相続 | 143 | |
標題 | 相続人に障害者等がいる場合などで,当該相続人の今後の生活に配慮したいが,そうすると他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合-遺言信託 | 144 | |
標題 | 配偶者に自宅での居住を保障したいが,自宅以外に財産がなく,他の相続人に相続させる財産がない場合-負担付相続 | 148 | |
標題 | 配偶者に自宅での居住を保障したいが,自宅以外に財産がなく,他の相続人に相続させる財産がない場合-配偶者居住権 | 149 | |
標題 | 遺留分に係る金銭債務の支払方法を指定する場合 | 153 | |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 不動産を承継させる者に,遺留分に係る金銭債務の心配をさせたくない場合 | 158 | |
標題 | 他の親族の相続の際に多くの遺産を相続している(又はする予定である)ので,自分の相続では相続させる必要がないと思う場合 | 161 | |
標題 | 遺留分侵害額請求の自粛を求める場合 | 165 | |
標題 | ペットの世話を託したい場合 | 168 | |
標題 | ペットと同じ墓に入りたい場合 | 175 | |
標題 | 自分の死後もペットの墓の世話をしてほしい場合 | 180 | |
標題 | 愛蔵品・思い入れのある品についての使用や保管を求めたい場合 | 183 | |
標題 | 収集品を同趣旨の団体に寄付したい場合-寄付先を特定する場合 | 187 | |
標題 | 収集品を同趣旨の団体に寄付したい場合-寄付先の選定を遺言執行者に委託する場合 | 187 | |
標題 | 家族への介護等を求める場合-遺言による生活資金給付信託の設定 | 190 | |
標題 | 家族への介護等を求める場合-妻に対する財産を相続させる遺言 | 192 | |
標題 | 家族への介護等を求める場合-負担付遺贈 | 193 | |
標題 | 障害がある子の面倒を他の子に見てもらいたい場合-受遺者に福祉関係の手続を含めて世話を託す例 | 197 | |
標題 | 障害がある子の面倒を他の子に見てもらいたい場合-受遺者に福祉関係の契約を引き継がせる例 | 198 | |
標題 | 軽度知的障害のある子に遺産を相続させるが,本人が財産管理できるか不安があるので,対策をとりたい場合-遺言 | 201 | |
標題 | 軽度知的障害のある子に遺産を相続させるが,本人が財産管理できるか不安があるので,対策をとりたい場合-遺言信託 | 203 | |
標題 | シングルマザー・ファザーで,未成年の子の監護,養育,財産管理に問題がないようにしたい場合 | 207 | |
標題 | 特定の人物に(遺贈はしないが)死ぬまでその家での居住を保証したい場合-入籍の有無を問わず可能な例 | 212 | |
標題 | 特定の人物に(遺贈はしないが)死ぬまでその家での居住を保証したい場合-配偶者居住権を用いる例 | 213 | |
標題 | 未成年者への遺贈財産を親権者に管理させたくない場合-親権者に管理させないことを明示する例 | 219 | |
標題 | 未成年者への遺贈財産を親権者に管理させたくない場合-信託を利用する例 | 220 | |
標題 | 会社や事業を承継させたい場合-会社(甲野株式会社)を経営している場合 | 223 | |
標題 | 会社や事業を承継させたい場合-個人事業の場合 | 224 | |
標題 | 会社や事業を後継者に承継させたいが,他の相続人の遺留分を侵害することになる場合-簡易な例 | 229 | |
標題 | 会社や事業を後継者に承継させたいが,他の相続人の遺留分を侵害することになる場合-遺留分権利者に手厚くした例 | 230 | |
標題 | 会社の次の次の後継者についての考えを伝えたい場合-有望な候補者がいる場合 | 235 | |
標題 | 会社の次の次の後継者についての考えを伝えたい場合-後継者選定の方針を伝える場合 | 235 | |
標題 | 在日韓国人の場合 | 239 | |
類型 | 遺言書作成(渉外・韓国人) | ||
標題 | 海外資産についての遺言の場合 | 245 | |
類型 | 遺言書作成(渉外) | ||
標題 | 不動産か又は現金かどちらかを,受遺者の希望によって,相続(遺贈)させたい場合 | 249 | |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 特別受益の持戻しを免除する場合 | 252 | |
標題 | 不動産を売らないでほしいという希望がある場合-希望として伝える方法 | 255 | |
標題 | 不動産を売らないでほしいという希望がある場合-期間を限定して売却等を禁止する方法 | 255 | |
標題 | 先祖から受け継いだ土地を子から孫へと順番に相続させたい場合-付言 | 258 | |
標題 | 先祖から受け継いだ土地を子から孫へと順番に相続させたい場合-後継ぎ遺贈1(負担付遺贈型後継ぎ遺贈) | 260 | |
標題 | 先祖から受け継いだ土地を子から孫へと順番に相続させたい場合-後継ぎ遺贈2(条件又は期限付遺贈型後継ぎ遺贈) | 260 | |
標題 | 家訓を受け継ぐように指示する場合 | 265 | |
標題 | 遺言を作成するに至った趣旨等を説明する場合 | 268 | |
標題 | 特定の団体又は法人に不動産を遺贈する場合-不動産を遺贈する場合 | 272 | |
標題 | 特定の団体又は法人に不動産を遺贈する場合-財産を換金して遺贈する場合 | 272 | |
標題 | 特定の団体又は法人に不動産を遺贈する場合-金銭を遺贈(寄付)する場合 | 273 | |
標題 | 身寄りがないので,遺体の引取り,葬儀,家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない場合 | 276 | |
標題 | 死因贈与を撤回する場合-死因贈与が公正証書以外の書面による場合 | 282 | |
標題 | 死因贈与を撤回する場合-死因贈与が公正証書による場合 | 282 | |
標題 | 受遺者の選定を遺言執行者に委託する場合 | 287 | |
標題 | 特定人(弁護士)に遺贈し,同人の選択した相手方に寄付させる場合-負担付遺贈 | 291 | |
標題 | 特定人(弁護士)に遺贈し,同人の選択した相手方に寄付させる場合-遺言執行者に一任する方法 | 292 | |
標題 | 祭祀承継者の指定をする場合 | 301 | |
標題 | 祭祀承継財産について個々に承継者を定める場合 | 304 | |
標題 | 祭祀の方法を定める場合-遺言による例 | 307 | |
標題 | 自分の法要について定める場合-遺言の不言による例 | 311 | |
標題 | 一定期間経過後,墓じまいをするかどうか判断を委ねる場合 | 316 | |
標題 | 特定の相続人を先祖代々の墓に入れたくない場合 | 322 | |
標題 | 先祖代々の墓に入りたくない場合 | 326 | |
標題 | 特定の人(例えば傍系の親族)も墓に入れたい場合 | 332 | |
標題 | 墓の世話をしてくれる人がいない,祭祀承継者がいない場合 | 337 | |
標題 | 葬儀や告別式を行わない希望がある場合 | 342 | |
標題 | 自分の信仰する宗教・宗派での葬儀を行ってもらいたい場合-付言としての例 | 344 | |
標題 | 自分の信仰する宗教・宗派での葬儀を行ってもらいたい場合-負担付遺贈としての例 | 344 | |
標題 | 散骨・樹木葬を希望する場合-散骨の場合 | 348 | |
標題 | 散骨・樹木葬を希望する場合-樹木葬の場合 | 348 | |
標題 | 身寄りがないため,お寺に永代供養してもらいたい場合-永代供養信託の場合 | 352 | |
標題 | 身寄りがないため,お寺に永代供養してもらいたい場合-負担付遺贈の場合 | 353 | |
標題 | 身体の献体を希望する場合 | 357 | |
標題 | 身体の臓器移植への提供を希望する場合 | 362 | |
標題 | 相続人同士の仲が悪いので葬儀等でのトラブルが心配な場合 | 367 | |
内部資料-1830 | 標題 | 遺言書本文(全て自書しなければならないものとする。) | 4 |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
標題 | 別紙目録(署名部分以外は自書でなくてもよいものとする。) | 5 | |
![]() | 標題 | 配偶者がいる場合 | 24 |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 内縁の配偶者がいる場合 | 25 | |
標題 | 配偶者に判断能力の衰えがある場合 | 28 | |
標題 | 配偶者に多くの財産を遺したい場合-配偶者に特に残しておきたい財産の有無 | 29 | |
標題 | 配偶者に多くの財産を遺したい場合-配偶者に法定相続分より多くの財産を残す意思の有無 | 30 | |
標題 | 子がいる場合 | 31 | |
標題 | 遺言による認知 | 33 | |
標題 | 亡くなった子や孫の配偶者 | 35 | |
標題 | 財産管理が難しい子に代わって子の兄弟姉妹に財産を残す場合 | 37 | |
標題 | 遺言による未成年後見人や未成年後見監督人の指定 | 38 | |
標題 | 特定の子に特に残しておきたい財産の有無 | 39 | |
標題 | 特定の子に法定相続分より多くの財産を残す意思の有無 | 40 | |
標題 | 特定の子だけに財産を残したくない場合 | 41 | |
標題 | 遺留分減殺請求されるリスク | 42 | |
標題 | 推定相続人の廃除 | 42 | |
標題 | 推定相続人の廃除の取消し | 43 | |
標題 | 親が法定相続人である場合 | 45 | |
標題 | 親に財産を残す場合の注意点 | 45 | |
標題 | 実親以外に養親がいる場合 | 47 | |
標題 | 養親に財産を残す場合の注意点 | 47 | |
標題 | 親の判断能力に衰えがある場合-財産管理が難しい親に代わって兄弟姉妹に財産を残す場合 | 49 | |
標題 | 親に多くの財産を残したい場合 | 50 | |
標題 | 親に法定相続分より多くの財産を残しておきたいかの確認 | 51 | |
標題 | 兄弟姉妹の判断能力に衰えがある場合 | 55 | |
標題 | 特定の兄弟姉妹に多くの財産を残したい場合 | 56 | |
標題 | 特定の兄弟姉妹に法定相続分より多くの財産を残す意思 | 57 | |
標題 | 依頼者が再婚している場合-遺留分減殺請求されるリスク | 59 | |
標題 | 依頼者が再婚している場合-依頼者が不動産を所有している場合 | 60 | |
標題 | 依頼者の配偶者が再婚の場合-配偶者に連れ子がいる場合 | 61 | |
標題 | 依頼者の配偶者が再婚の場合-どちらの子の相続分を多くするのかとその理由 | 62 | |
標題 | 法定相続人が一人もいない場合-特別縁故者以外の者に対し財産を残したいという希望の有無 | 63 | |
標題 | 法定相続人が一人もいない場合-福祉団体等に財産を残す際の注意点 | 64 | |
標題 | 土地の特定の仕方 | 76 | |
標題 | 借地権を相続させる場合 | 77 | |
標題 | 建物の特定の仕方 | 79 | |
標題 | 敷地権登記のある区分所有建物の場合 | 80 | |
標題 | 敷地権登記のない区分所有建物の場合 | 80 | |
標題 | 未登記の建物がある場合 | 81 | |
標題 | 預貯金の特定 | 85 | |
標題 | 現金がある場合 | 87 | |
標題 | 振替株式の特定 | 89 | |
標題 | 投資信託受益権の特定 | 90 | |
標題 | 遺言による生命保険金の受取人の変更 | 92 | |
標題 | 死亡退職金がある場合 | 95 | |
標題 | 絵画の場合 | 100 | |
標題 | 宝石の場合 | 101 | |
標題 | 車両について | 102 | |
標題 | 船舶(小型船舶)について | 103 | |
標題 | ゴルフ会員権を有している場合-預託金会員制ゴルフ会員権の取扱い | 105 | |
標題 | ゴルフ会員権を有している場合-株主会員制ゴルフクラブの性質-株券不発行会社の場合 | 106 | |
標題 | 特許権について | 107 | |
標題 | 著作権について-登録著作権の場合 | 109 | |
標題 | 金銭債権を有している場合-貸金債権の場合 | 110 | |
標題 | 金銭債権を有している場合-債務免除の場合 | 112 | |
標題 | 債務を負担している場合 | 116 | |
標題 | 未分割の相続財産がある場合 | 118 | |
標題 | 個人事業を営んでいる場合-全ての動産を個別に列挙することが困難であるとき | 131 | |
標題 | 個人事業を営んでいる場合-売掛金債権など継続的に発生する債権があるような場合 | 131 | |
標題 | 遺言執行者を指定する場合-予備的に次順位の遺言執行者を指定 | 160 | |
標題 | 遺言執行者を指定する場合-数人の遺言執行者を指定する場合 | 161 | |
標題 | 遺言執行者を指定する場合-遺言執行の意思決定方法に関する別段の定め | 161 | |
標題 | 遺言執行者を指定する場合-遺言執行者の報酬,その他遺言執行の費用 | 162 | |
標題 | 遺留分減殺請求の順序に関する定め-対象財産を指定する方法 | 166 | |
標題 | 遺留分減殺請求の順序に関する定め-減殺請求の相手方を指定する方法 | 166 | |
標題 | 遺留分減殺請求の順序に関する定め-遺留分減殺の割合を指定する方法 | 166 | |
![]() | 標題 | 遺言書の記載例および税務上の注意点 | 231 |
類型 | 遺言書作成 | ||
![]() | 標題 | 死後認知の遺言書 | 254 |
標題 | 遺言状のサンプル | 393 | |
![]() | 標題 | 相続分を指定する自筆証書遺言の例 | 32 |
類型 | 所有権移転(相続)-相続分を指定する遺言 | ||
標題 | 特別受益者についての別段の意思表示の例 | 161 | |
類型 | 所有権移転(相続)-特別受益 | ||
標題 | 相続分の指定をした遺言書の例 | 215 | |
類型 | 所有権移転(相続)-相続分を指定する遺言 | ||
標題 | 「相続させる」趣旨の遺言書の例① | 218 | |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
標題 | 「相続させる」趣旨の遺言書の例② | 219 | |
標題 | 包括遺贈の遺言書の例(遺産全部) | 222 | |
類型 | 所有権移転(遺贈) | ||
標題 | 包括遺贈の遺言書の例(一定の割合) | 222 | |
![]() | 標題 | 遺言書の見本(自筆証書遺言) | 188 |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
![]() | 標題 | 土地を相続させる場合 | 1 |
類型 | 遺言書作成 | ||
標題 | 農地を相続させる場合 | 2 | |
標題 | 建物を相続させる場合 | 3 | |
標題 | 建物とともに建物内に存する一切の動産を相続させる場合 | 4 | |
標題 | 未登記建物を相続させる場合 | 4 | |
標題 | 建築途中の建物を相続させる場合 | 5 | |
標題 | アパート等の賃貸不動産を相続させる場合 | 6 | |
標題 | 区分建物(敷地権登記あり)を相続させる場合 | 7 | |
標題 | 区分建物(敷地権登記なし)を相続させる場合 | 8 | |
標題 | 不動産を一定の割合で相続させる場合 | 9 | |
標題 | 不動産について遺言者の有する共有持分を相続させる場合 | 10 | |
標題 | 住宅ローン付不動産を相続させる場合 | 11 | |
標題 | 土地区画整理地内の不動産を相続させる場合 | 11 | |
標題 | 一般動産を相続させる場合 | 13 | |
標題 | 絵画を相続させる場合 | 14 | |
標題 | 書画を相続させる場合 | 14 | |
標題 | 貴金属等を相続させる場合 | 15 | |
標題 | 自動車を相続させる場合 | 16 | |
標題 | 大型船舶を相続させる場合 | 17 | |
標題 | 小型船舶を相続させる場合 | 17 | |
標題 | 航空機を相続させる場合 | 18 | |
標題 | 建設機械を相続させる場合 | 19 | |
標題 | 売買代金債権を相続させる場合 | 19 | |
標題 | 貸金債権を相続させる場合 | 20 | |
標題 | 電子記録債権を相続させる場合 | 21 | |
標題 | 土地の賃借権を相続させる場合 | 21 | |
標題 | 建物及びその敷地の借地権を相続させる場合 | 22 | |
標題 | 建物の賃借権を相続させる場合 | 23 | |
標題 | 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合 | 23 | |
標題 | 預金債権を相続させる場合 | 24 | |
標題 | ゆうちょ銀行に対する貯金債権を相続させる場合 | 24 | |
標題 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を相続させる場合 | 25 | |
標題 | 生命保険契約に関する権利を相続させる場合 | 26 | |
標題 | 遺言によって生命保険金の受取人を変更する場合 | 26 | |
標題 | 遺言によって生命保険金の受取人を指定する場合 | 28 | |
標題 | 死亡退職金を相続させる場合(死亡保険金を支給する旨の規程はあるが,受給権者の定めがない場合) | 29 | |
標題 | 国債を相続させる場合 | 29 | |
標題 | 有価証券(約束手形)を相続させる場合 | 30 | |
標題 | 有価証券(小切手)を相続させる場合 | 31 | |
標題 | 振替株式を相続させる場合 | 31 | |
標題 | 電子化されていない非上場株式を相続させる場合 | 32 | |
標題 | 株式の持分を株数で割合的に相続させる場合 | 32 | |
標題 | ゴルフ会員権(預託金会員制)を相続させる場合 | 33 | |
標題 | ゴルフ会員権(株主会員制)を相続させる場合 | 35 | |
標題 | ゴルフ会員権(社団法人制)を相続させる場合 | 37 | |
標題 | 信用金庫の会員の出資持分を相続させる場合 | 38 | |
標題 | 持分会社の社員持分(合資会社の有限責任社員の場合) | 38 | |
標題 | 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を相続させる場合 | 38 | |
標題 | 特許権を相続させる場合 | 40 | |
標題 | 特許を受ける権利(出願後のもの)を相続させる場合 | 40 | |
標題 | 実用新案権を相続させる場合 | 41 | |
標題 | 商標権を相続させる場合 | 42 | |
標題 | 意匠権を相続させる場合 | 42 | |
標題 | 登録のない著作権を相続させる場合(書籍) | 43 | |
標題 | 鉱業権を相続させる場合 | 44 | |
標題 | 一切の財産を相続させる場合 | 45 | |
標題 | 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合) | 46 | |
標題 | 「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定の相続人に相続させる場合 | 46 | |
標題 | 特定の遺産について割合を定めて相続させる場合 | 47 | |
標題 | 特定財産を除く一切の財産を複数の相続人に割合を定めて相続させる場合 | 47 | |
標題 | 相続財産の全体について持分を相続させる場合 | 48 | |
標題 | 特定の財産を特定の相続人に相続させ,その余は法定相続分に従って相続させる場合 | 49 | |
標題 | 特定の財産を特定の相続人に相続させ,その余は遺産分割方法の指定をする場合 | 49 | |
標題 | 胎児に財産を相続させる場合 | 50 | |
標題 | 胎児を認知するとともに財産を相続させる場合 | 50 | |
標題 | 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一般の場合 | 52 | |
標題 | 法定相続分と異なる相続分割合の指定の委託 | 53 | |
標題 | 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し,他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人がABC3人のみである場合①) | 54 | |
標題 | 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し,他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A,子BCDの場合) | 55 | |
標題 | 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり,他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A,子BCDの場合) | 56 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:現物分割の場合 | 57 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:代償分割の場合 | 58 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型① 積極財産全部を換価して一切の相続債務を弁済した後,残金を相続人に分割する場合 | 58 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型② 残金を相続人以外の者にも分割(遺贈)する場合 | 60 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型③ 特定の相続財産を特定の相続人に相続させ(相続させる旨の遺言),その他の相続財産について換価して清算配分をする場合 | 60 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型④ 特定の相続財産を特定の相続人に取得させ(遺産分割協議により分割する。),その他の相続財産について換価して清算配分をする場合 | 61 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型⑤ 特定の相続財産を特定の者に遺贈し,その他の相続財産について換価し,清算配分をする場合 | 62 | |
標題 | 遺産分割方法の指定:清算型⑥ 換価処分すべき財産に順序を付して,相続債務の弁済に必要な限度で換価を行い,その余については分割方法の指定をする場合 | 62 | |
標題 | 遺産分割方法の指定の委託 | 63 | |
標題 | 遺産分割の禁止:一定期間禁止する場合 | 64 | |
標題 | 遺産分割の禁止:一定期間禁止するとともに,特定の事実が到来したときは分割できるとする場合 | 64 | |
標題 | 付言事項として分割を禁止した理由 | 66 | |
標題 | 債務免除を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合 | 68 | |
標題 | 学費の援助を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合 | 68 | |
標題 | 事業資金の援助を特別受益として考慮して遺言書を作成したことを確認する場合 | 69 | |
標題 | 結婚に伴う援助を特別受益として考慮して遺言書を作成したことを確認する場合 | 69 | |
標題 | 相続人の子の学資の援助分を相続人の特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合 | 70 | |
標題 | 生活費の援助について持戻し免除の意思表示を行う場合 | 70 | |
標題 | 土地の贈与について持戻し免除の意思表示を行う場合 | 71 | |
標題 | 遺言により特定の共同相続人の担保責任を免除する場合 | 72 | |
標題 | 遺言により特定の共同相続人の担保責任を加重する場合 | 72 | |
標題 | 遺言により債務者の視力の担保責任を免除する場合 | 73 | |
標題 | 遺言により無資力者の担保責任の負担範囲を変更する場合 | 73 | |
標題 | 推定相続人の廃除 | 74 | |
標題 | 推定相続人の廃除の意思表示に条件を付する場合 | 75 | |
標題 | 推定相続人の廃除の取消し | 76 | |
標題 | 遺留分権利者に対して遺留分減殺請求権を行使しないよう求める場合 | 78 | |
標題 | 相続人の状況を考慮して遺留分権利者に遺留分減殺請求権の放棄を求める場合 | 78 | |
標題 | 遺留分義務者に負担付相続させる旨の遺言をしたことを理由として遺留分権利者に遺留分減殺請求権を行使しないよう求める場合 | 79 | |
標題 | 生前の被相続人への態度を理由として遺留分権利者に対して遺留分を放棄するよう求める場合 | 79 | |
標題 | 遺留分権利者の特別受益を記載して,遺留分減殺請求権の行使をしないよう求める場合 | 80 | |
標題 | 遺留分権利者に対する債務免除を特別受益として記載して,遺留分減殺請求権の行使をしないよう求める場合 | 80 | |
標題 | 寄与分の希望を記載し,遺留分権利者に遺留分減殺請求権の行使をしないよう求める場合 | 81 | |
標題 | 遺留分減殺請求の対象財産を指定する場合-財産の種類を指定する場合 | 82 | |
標題 | 遺留分減殺請求の対象財産を指定する場合-特定の財産を指定する場合 | 82 | |
標題 | 遺留分減殺請求の対象財産を指定する場合-対象となる財産の種類の順序を指定する場合 | 83 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定する場合-特定の相手方を指定する場合 | 83 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定する場合-減殺請求の相手方の順序を指定する場合 | 83 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定する場合-遺留分減殺を免れさせる者を指定する場合 | 83 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定した上で,対象財産の順序を定める場合-特定の相手方を指定した上で,その相手方の対象財産の順序を指定する場合 | 83 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定した上で,対象財産の順序を定める場合-特定の者が相続する特定の財産からの減殺を指定する場合 | 84 | |
標題 | 遺留分減殺請求の相手方を指定した上で,対象財産の順序を定める場合-相手方を対象とする財産の順序を指定する場合 | 84 | |
標題 | 遺留分減殺の割合を定める場合 | 84 | |
標題 | 対象財産の順序と遺留分減殺の割合を定める場合-対象財産の順序を定めた上で遺留分減殺の割合を定める場合 | 85 | |
標題 | 対象財産の順序と遺留分減殺の割合を定める場合-遺留分減殺の割合を定めた上で,各人が相続すべき財産のうちで減殺の対象とする財産の順序を指定する場合 | 85 | |
標題 | 土地を遺贈する場合 | 88 | |
標題 | 農地を遺贈する場合 | 88 | |
標題 | 建物を遺贈する場合 | 90 | |
標題 | 建物とともに建物内に存する一切の動産を遺贈する場合 | 90 | |
標題 | 未登記建物を遺贈する場合 | 91 | |
標題 | アパート等の賃貸不動産を遺贈する場合 | 91 | |
標題 | 区分建物(敷地権登記あり)を遺贈する場合 | 93 | |
標題 | 区分建物(敷地権登記なし)を遺贈する場合 | 94 | |
標題 | 附属建物付の建物を遺贈する場合 | 94 | |
標題 | 土地・建物について持分を遺贈する場合 | 95 | |
標題 | 一般動産を遺贈する場合 | 96 | |
標題 | 絵画を遺贈する場合 | 97 | |
標題 | 書画を遺贈する場合 | 97 | |
標題 | 貴金属を遺贈する場合 | 98 | |
標題 | 自動車を遺贈する場合 | 98 | |
標題 | 大型船舶を遺贈する場合 | 99 | |
標題 | 小型船舶を遺贈する場合 | 99 | |
標題 | 航空機を遺贈する場合 | 100 | |
標題 | 建設機械を遺贈する場合 | 100 | |
標題 | 売買代金債権を遺贈する場合 | 101 | |
標題 | 貸金債権を遺贈する場合 | 102 | |
標題 | 電子記録債権を遺贈する場合 | 103 | |
標題 | 土地賃借権を遺贈する場合 | 103 | |
標題 | 建物及び借地権を遺贈する場合 | 104 | |
標題 | 借地権を返還する場合 | 105 | |
標題 | 内縁の妻に建物賃借権を遺贈する場合 | 106 | |
標題 | 預金債権を遺贈する場合 | 107 | |
標題 | 貯金債権を遺贈する場合 | 108 | |
標題 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を遺贈する場合 | 109 | |
標題 | 国債を遺贈する場合 | 110 | |
標題 | 有価証券(約束手形)を遺贈する場合 | 110 | |
標題 | 有価証券(小切手)を遺贈する場合 | 111 | |
標題 | 振替株式を遺贈する場合 | 111 | |
標題 | 電子化されていない非上場株式を遺贈する場合 | 112 | |
標題 | 株式を株数で割合的に遺贈する場合 | 113 | |
標題 | ゴルフ会員権(預託金会員制)を遺贈する場合 | 114 | |
標題 | ゴルフ会員権(株主会員制)を遺贈する場合 | 114 | |
標題 | ゴルフ会員権(社団法人制)を遺贈する場合 | 115 | |
標題 | 信用金庫の会員の出資持分を遺贈する場合 | 116 | |
標題 | 持分会社の持分(合資会社の場合)を遺贈する場合 | 116 | |
標題 | 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺贈する場合 | 117 | |
標題 | 特許権を遺贈する場合 | 118 | |
標題 | 特許を受ける権利(出願後のもの)を遺贈する場合 | 119 | |
標題 | 実用新案権を遺贈する場合 | 120 | |
標題 | 商標権を遺贈する場合 | 121 | |
標題 | 意匠権を遺贈する場合 | 121 | |
標題 | 著作権を遺贈する場合 | 122 | |
標題 | 鉱業権を遺贈する場合 | 123 | |
標題 | 包括遺贈:1人の受遺者に一切の財産を包括的に遺贈する場合 | 125 | |
標題 | 包括遺贈:「一切の持参」としつつ代表的な財産を掲げる場合 | 126 | |
標題 | 包括遺贈:1人の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合 | 127 | |
標題 | 包括遺贈:複数の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合 | 127 | |
標題 | 特定の財産を換価処分し,その代金を遺贈する場合 | 129 | |
標題 | 清算型遺贈:全財産を処分し,その代金をもって全債務を弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合 | 130 | |
標題 | 清算型遺贈:全財産を処分し,その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に割合的に遺贈する場合 | 131 | |
標題 | 清算型遺贈:全財産を処分し,その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に金額を指定して遺贈する場合 | 131 | |
標題 | 清算型遺贈:不動産を換価処分し,その代金をもって住宅ローンを弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合 | 132 | |
標題 | 受遺者の負担する債務を免除する場合 | 133 | |
標題 | 法人を受遺者とする特定遺贈の場合 | 134 | |
標題 | 設立中の法人を受遺者とする特定遺贈の場合 | 134 | |
標題 | 法人を包括受遺者とする包括遺贈の場合 | 135 | |
標題 | 「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定遺贈する場合 | 136 | |
標題 | 停止条件付遺贈 | 137 | |
標題 | 停止条件付遺贈:受遺者が条件成就前に死亡しても遺言の効力を失わない旨の意思表示をする場合 | 138 | |
標題 | 解除条件付遺贈 | 139 | |
標題 | 始期付遺贈 | 139 | |
標題 | 終期付遺贈 | 140 | |
標題 | 補充遺贈 | 141 | |
標題 | 裾分け遺贈 | 142 | |
標題 | 後継ぎ遺贈 | 142 | |
標題 | 胎児を受遺者とする遺贈 | 145 | |
標題 | 遺贈の無効・失効の場合における目的財産の帰属を定める遺言 | 147 | |
標題 | 遺贈目的物から生じる果実の取得時期を定める遺言 | 148 | |
標題 | 相続財産に属さない権利を遺贈する遺言 | 149 | |
標題 | 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈について,遺贈義務者の価額弁償義務を免除する遺言 | 150 | |
標題 | 第三者の未成年者に対する遺贈財産に関し親権者が管理計算を行うことの意思表示のある遺言 | 151 | |
標題 | 第三者による,未成年に対する遺贈財産を親権者に管理させない意思表示のある遺言 | 153 | |
標題 | 遺贈義務者に第三者の権利を消滅させる義務を課する遺言 | 155 | |
標題 | 遺言執行者に受遺者の選定を委託する遺言 | 156 | |
標題 | 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合 | 158 | |
標題 | 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規程する場合 | 160 | |
標題 | 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合 | 166 | |
標題 | 遺言による信託:遺された妻の生活資金の給付を目的として信託を設定する場合 | 168 | |
標題 | 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合 | 170 | |
標題 | 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合 | 172 | |
標題 | 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言 | 179 | |
標題 | 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈 | 179 | |
標題 | 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈 | 180 | |
標題 | ペットの飼育を負担とする負担付遺贈 | 180 | |
標題 | 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言 | 180 | |
標題 | 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付) | 181 | |
標題 | 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言 | 182 | |
標題 | 永代供養を負担とする寺に対する負担付遺贈 | 182 | |
標題 | 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定 | 183 | |
標題 | 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において,受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言 | 183 | |
標題 | 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において,受益者の遺贈財産取得を禁じ,予備的に相続させる旨の遺言をなした場合 | 184 | |
標題 | 負担付遺贈の受遺者の免責の条件を定めた遺言 | 185 | |
標題 | 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言 | 185 | |
標題 | 子を認知する場合 | 187 | |
標題 | 胎児を認知する場合 | 187 | |
標題 | 死亡した子を認知する場合 | 188 | |
標題 | 未成年後見人の指定 | 189 | |
標題 | 未成年後見監督人の指定 | 189 | |
標題 | 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定 | 189 | |
標題 | 祭祀主宰者の指定 | 191 | |
標題 | 祭祀主宰者に祭祀財産を相続させることを定める場合 | 191 | |
標題 | 祭祀主宰者に一定の財産を相続させることを定める場合 | 191 | |
標題 | 生命保険金受取人を妻に指定する場合 | 193 | |
標題 | 生命保険金受取人を長男に変更する場合 | 193 | |
標題 | 弁護士を遺言執行者として指定する場合 | 195 | |
標題 | 長男を遺言執行者として指定する場合 | 195 | |
標題 | 信託銀行を遺言執行者として指定する場合 | 197 | |
標題 | 複数の遺言執行者を指定する場合 | 197 | |
標題 | 別の遺言を作成して遺言執行者を指定する場合 | 198 | |
標題 | 遺言執行者の職務権限を詳細に明示する場合 | 198 | |
標題 | 長男に遺言執行者の指定を委託する場合 | 200 | |
標題 | 知人に遺言執行者の指定を委託する場合 | 200 | |
標題 | 遺言執行者の死亡の場合に備えて次順位の遺言執行者を指定する場合 | 201 | |
標題 | 遺言執行者の死亡の場合に備えて次順位の遺言執行者の指定を委託する場合 | 201 | |
標題 | 遺言執行者が就任を辞退した場合に備えて遺言執行者を指定する場合 | 201 | |
標題 | 複数の遺言執行者を指定する場合 | 203 | |
標題 | 遺言執行者ごとに権限の範囲を指定する場合 | 203 | |
標題 | 遺言執行者らの間で意見が異なったときは特定の遺言執行者の意見に従わせる場合 | 203 | |
標題 | 遺言執行者を指定し,職務の全部の委託を許す場合 | 205 | |
標題 | 遺言執行者を指定し,職務の一部の委託を許す場合 | 205 | |
標題 | 遺言執行者の職務権限を推定相続人の廃除のみに限定する場合 | 206 | |
標題 | 遺言執行者の報酬を定額で定める場合 | 207 | |
標題 | 遺言執行者の報酬を割合で定める場合 | 207 | |
標題 | 遺言執行者の報酬を,弁護士事務所の報酬規程によるものとする場合 | 207 | |
標題 | 遺言執行費用(遺言執行者の報酬を含む。)を支出する相続財産を具体的に定める場合 | 207 | |
標題 | 子供のいない夫婦がそれぞれ相手方配偶者に遺産の全部を相続させる旨の遺言と相手方配偶者が先にあるいは同時に死亡した場合の予備的遺言 | 209 | |
標題 | (推定)相続人が遺言者より先に死亡した場合,その代襲相続人に相続させる旨の遺言 | 210 | |
標題 | (推定)相続人が遺言者より先に死亡した場合,次順位の相続人に相続させる旨の遺言 | 211 | |
標題 | 受遺者が遺言作成後に推定相続人となった場合は相続させる旨を明らかにする場合 | 212 | |
標題 | 遺言者が特定の財産を相続させる旨の遺言とあわせて当該財産を処分した場合の予備的遺言を行う場合 | 212 | |
標題 | 遺言者が遺産から一定の金額の金銭を遺贈又は相続させる旨遺言した場合と予備的遺言 | 213 | |
標題 | 認知した胎児が死産した場合を想定した予備的遺言 | 214 | |
標題 | 行方不明の相続人に遺産を相続させる場合の予備的遺言 | 215 | |
標題 | 以前に作成した遺言を撤回する場合 | 217 | |
標題 | 以前に作成した遺言の全部を撤回し,新たな遺言をする場合 | 217 | |
標題 | 以前に作成した遺言の一部を変更する場合 | 217 | |
標題 | 遺言執行者を変更する場合 | 218 | |
標題 | 以前にした死因贈与契約を撤回する場合 | 219 | |
標題 | 葬儀や法要のやり方を指定する場合 | 221 | |
標題 | 特定の宗教による葬儀を希望する場合 | 221 | |
標題 | 葬儀を希望しない場合 | 222 | |
標題 | 散骨を希望する場合 | 222 | |
標題 | 永代供養を受けられるようお寺に依頼する場合 | 224 | |
標題 | ペットの世話を第三者に依頼する場合 | 225 | |
標題 | 尊厳死の宣言 | 227 | |
標題 | 臓器提供の意思表示 | 228 | |
標題 | 献体の希望 | 231 | |
標題 | 生前贈与の時期及び内容を明示する場合 | 233 | |
標題 | 相続欠格事由の宥恕 | 234 | |
標題 | 寄与分(寄与の事情) | 235 | |
標題 | 遺言者が,遺言者の子らに対し,協力して遺言者の配偶者の面倒を見るよう依頼する場合 | 236 | |
標題 | 遺言者の長男に対し,知的障害を抱える遺言者の二男の面倒を見るよう依頼する場合 | 236 | |
標題 | 家族円満な相続を考えた遺言例 | 237 | |
標題 | 遺留分に配慮した遺言例 | 242 | |
標題 | 身寄りがない方の遺言例 | 244 | |
標題 | 子供のいない夫婦の遺言例 | 249 | |
標題 | 親亡き後の子の福祉を目的として信託を設定する遺言例 | 254 | |
![]() | 標題 | 遺言(総合) | 266 |
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(内縁の妻に対する遺贈) | 270 | |
類型 | 所有権移転(遺贈) | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(相続分の指定と特別受益に関する意思表示) | 272 | |
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(相続分指定の委託) | 273 | |
類型 | 所有権移転(相続)-相続分を指定する遺言 | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(相続人の廃除) | 274 | |
類型 | 所有権移転(相続)-廃除 | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(遺留分減殺の指定) | 276 | |
類型 | 所有権移転(遺留分減殺) | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(予備的遺言(補充的遺言)) | 279 | |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(財産全部の売却換価金を対象とする遺言(いわゆる清算型の遺言)) | 280 | |
類型 | 所有権移転(相続)-清算型遺贈 | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(負担付遺贈-受遺者が遺贈を放棄した場合,受益者が遺贈財産を取得することを禁ずる遺言) | 281 | |
類型 | 所有権移転(遺贈) | ||
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(負担付遺贈-遺留分減殺請求があった場合に受遺者の負担義務を免責する遺言) | 282 | |
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(子の認知) | 283 | |
Files | .doc | ||
標題 | 遺言(未成年後見人・未成年後見監督人の指定) | 284 | |
Files | .doc | ||
![]() | 標題 | 自筆証書遺言の書き方 | 99 |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 | ||
![]() | 標題 | 自筆証書による場合 | 258 |
類型 | 所有権移転(相続)-相続させる旨の遺言 |