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概要
◆ 既に登記された普通抵当権を、工場抵当権に変更する登記です。
工場とは
1.工場抵当権に変更できる工場の一例として、以下のようなものがあります。
2.工場に該当するか不明の場合は、ご相談下さい。確実性を期するため、当事務所で検討後に法務局に照会を致します。
(1)物品の製造又は加工のための工場
- 自動車工場
- 化学薬品、食料品、織物類その他日用雑貨類の製造工場
- 製氷所、養蚕所、養鶏所、大規模な養豚所
- 染色工場、水産物の冷凍所、給食施設
(2)印刷又は撮影の目的に使用する工場
- 印刷工場
- 写真撮影のための写真館
(3)電気・ガス・通信の目的に使用する工場
- 各種協同組合が所有する水力発電施設
- 畜産共同処理施設中の牛乳処理施設
- 営業のための太陽光発電設備・風力発電設備
特徴
メリット
- 土地及び建物だけでは、担保の提供として不足している場合に有効です。
- 工場の土地建物に普通抵当権が設定された後に、高額な機械器具を導入した場合等で、これを担保に含めることが可能となります。
- 後順位に第三者の抵当権設定登記があっても工場(根)抵当権でなければ、この抵当権者の承諾は不要です。
- 機械器具等の動産が高額な場合でも、登録免許税が低廉(不動産1個につき1,000円)です。
デメリット
- 通常の抵当権とは異なる設定手続があります。
- 登録制度のある自動車や船舶は、対象外です。
- 抵当権の目的とする機械器具等の維持管理・保険加入等の措置を図るべきです。
主な費用
基本報酬
区分 | 金額(税別) |
---|---|
登記相談 | 初回相談無料 |
お見積り | 無料 |
債権額 1,000万円まで | 48,000円 |
5,000万円まで | 78,000円 |
1億円まで | 90,000円 |
1億円を 超えるもの | 90,000円 +3,000万円毎に5,000円を加算 |
債権者が金融機関以外 | 要相談 |
出張可能エリア | 沖縄県内全域 (離島は旅費等につき要実費) |
追加報酬・実費
区分 | 追加報酬(税別) | 実費 |
---|---|---|
登録免許税 | ー | 不動産1個につき1,000円 |
事前閲覧(登記簿・公図) | 1通 300円 | 登記簿 1通 334円 公 図 1通 364円 |
事後謄本取得(登記簿) | 1通 400円 | 1通 500円程度 |
本人確認情報作成 (権利証がない方のみ) | 30,000円 | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
1.基本報酬には、以下の業務の報酬を含みます。
・登記原因証明情報の作成
2.不動産多数等の特別事情がある場合は、上記の概算費用に該当しないことがあります。
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