概要

◆ 工場の土地又は建物だけでなく、工場内の資産価値のある機械器具等も担保とする抵当権の設定登記です。

工場とは

1.工場抵当権を設定できる工場の一例として、以下のようなものがあります。

2.工場に該当するか不明の場合は、ご相談下さい。確実性を期するため、当事務所で検討後に法務局に照会を致します。

 (1)物品の製造又は加工のための工場

  • 自動車工場
  • 化学薬品、食料品、織物類その他日用雑貨類の製造工場
  • 製氷所、養蚕所、養鶏所、大規模な養豚所
  • 染色工場、水産物の冷凍所、給食施設

 (2)印刷又は撮影の目的に使用する工場

  • 印刷工場
  • 写真撮影のための写真館

 (3)電気・ガス・通信の目的に使用する工場

  • 各種協同組合が所有する水力発電施設
  • 畜産共同処理施設中の牛乳処理施設
  • 営業のための太陽光発電設備・風力発電設備

特徴

メリット

  • 土地及び建物だけでは、担保の提供として不足している場合に有効です。
  • 一般に山林や原野は不動産価値が小さい傾向にありますが、そこに設置した資産価値のある太陽光発電設備等の機械や器具があれば、実質的に動産に抵当権設定できます。
  • 既に先順位抵当権者があり不動産に余剰価値がない状態であっても、後順位に資産価値のある機械器具等を目的とする工場抵当権を設定することで、機械器具等から回収を期待することが可能です。

デメリット

  • 通常の抵当権とは異なる設定手続があります。
  • 土地又は建物を一切担保提供できない場合は、工場抵当権を設定できません。
  • 登録制度のある自動車や船舶は、対象外です。
  • 抵当権の目的とする機械器具等の維持管理・保険加入等の措置を図るべきです。

主な費用

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談初回相談3,000円
(90分まで)
事前閲覧(登記簿・公図)1通 330円登記簿 1通 332円
公 図 1通 362円
事後謄本取得(登記簿)1通 440円1通 500円程度
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分報酬(税込)実費
登録免許税債権額の0.4%
登録免許税
(管轄の異なる不動産がある場合)
+不動産1つ毎に1,500円加算
本人確認情報作成
(権利証等がない場合)
33,000円
区分金額(税込)
債権額
500万円まで
88,00円
500万円を
超えるもの
88,000円
+500万円毎に7,700円を加算
債権者が金融機関以外要相談

書類作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。 

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