概要
1.借地非訟事件において、裁判所から「建物および土地賃借権譲受の申立てをする期間」が通知されることがあります。
2.この期間内は、第三者に借地権が譲渡等されるのを回避する一方法として、本人が譲り受けることを裁判所に申立てできます。
3.裁判所の通知した期間内に、これを申立てる必要があります。
4.建物および土地賃借権譲受申立書を作成致します。
主な費用
実費等報酬等
区分 | 金額 | 備考 |
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書類作成相談 | 3,000円(90分まで) | |
お見積り | 無料 (相見積り目的の場合,3,000円) | |
申立手数料 | 借地権の土地の価額を基準として算定した額 | |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
郵便切手等 | 実費 | |
出張可能エリア | 沖縄県内全域 | 離島は旅費等につき要実費 |
報酬内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
建物及び土地賃借権譲受申立書 | 66,000円 | |
オンライン予約割引 ※ | -3,300円 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
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生活保護受給者の特例
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