概要

1.株式会社や合同会社を清算する場合、官報公告および債権者への催告に記載した債権申出期間後でないと、原則支払いができません。

2.例外として、債権申出期間内であっても、裁判所の許可を得ることで弁済が可能です。

3.基本的に、少額の債務(税金や電気代等)や担保が十分な場合に、許可されます。

4.債務弁済許可申立書を作成致します。

主な費用

実費等報酬等
区分金額備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,000円
予納切手裁判所の指定する組合せ
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
清算会社の債務弁済許可申立書66,000円書類作成
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

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