概要
1.当事務所で取扱う裁判業務の一例です。これに含まれない業務も、ご相談下さい。
2.当事務所では、裁判書類作成及び簡裁訴訟代理に関する業務を取扱います。
取扱業務
金銭請求
概要1.相手方が金銭請求に応じない場合,勝訴判決又は和解等により民事執行(差押え)が可能です。2.当事務所では、原則として140万円以内の金銭請求について,代理又は書面作成業...
続きを読む不動産紛争
概要1.建物や土地に関する紛争について,訴訟等の代理又は書面作成業務を受任します。2.被告とされた方であっても,明渡期間の猶予,賃料の分割払いや時効消滅等を主張するための代理...
続きを読む借地問題
概要1.建物所有を目的とする借地権に関する紛争のうち、一部の紛争については借地非訟事件として、地方裁判所に申立てが可能です。2.当事務所では、地方裁判所に提出する裁判書...
続きを読む生活再建
概要1.借金を完済できない状況にある方や生活再建の支障になっている方が対象です。2.貸金業者等だけではなく,奨学金等の返済に困っている場合でもご相談ください。3.法律によ...
続きを読む商事問題
概要1.株式会社等の法人については、当事者に紛争がある場合は当然として、ない場合であっても、裁判所の許可等の関与が必要な手続があります。2.当事務所では、商事非訟(会社非訟)...
続きを読む家事問題
概要1.相続、親子・親族関係、戸籍等に関する問題については、家庭裁判所への申立てが必要なことがあります。2.当事務所では、家庭裁判所に提出する裁判書類の作成業務を取扱っ...
続きを読むお気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
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