概要

1.成年被後見人(被保佐人・被補助人)の居住用不動産(建物および敷地)につき、処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

2.家庭裁判所の許可を得ないでした処分行為は無効です。損害賠償等の紛争は残ります。

3.後見人等の居住用不動産処分の許可申立書を作成致します。

よくあるご質問

どんな時に,家裁の許可が必要ですか?
以下のような処分行為をするには,家裁の許可を要します。

(1)売却

(2)賃貸借及びその解除

(3)抵当権や譲渡担保等の担保権設定

(4)贈与、使用貸借及びその解除等

現在,被後見人は施設又は病院に住所があります。家裁の許可が必要ですか?

現在は居住していなくても,退所又は退院等で将来居住する可能性があれば,家裁の許可が必要なことがあります。

参考となる書籍は,どのようなものがありますか?
注意事項
表紙画像はAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
表紙概要
9784324107485書式居住用不動産処分許可申立書288
標題申立ての趣旨記載例
標題主文・申立ての趣旨記載例289
9784417016298書式居住用不動産処分許可申立書136
標題成年被後見人の居住用不動産処分許可審判申立書
9784788276819書式フローチャート54
標題成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
標題被保佐人の居住用不動産の処分についての許可98
標題被補助人の居住用不動産の処分についての許可124
9784324079287書式居住用不動産処分許可申立書CD-ROM
標題居住用不動産処分許可申立書
Files.doc .jtd

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料800円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本1通450円
住民票の写し
戸籍の附票
1通300円程度
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
後見登記事項証明書1通550円
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 27,500円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
居住用不動産処分の許可申立書
資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

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2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

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