概要
1.建物や土地に関する紛争について,訴訟等の代理又は書面作成業務を受任します。
2.被告とされた方であっても,明渡期間の猶予,賃料の分割払いや時効消滅等を主張するための代理の受任が可能です。
取扱業務
家賃の支払請求
概要1.家賃を支払ってもらえない場合の請求です。2.保証人がいる場合,保証人にも家賃を請求できます。3.以下の業務の受任が可能です。(1)合計140万円以下の家賃請求の代理...
続きを読む敷金の返還請求
概要1.転居等により賃貸借契約が終了し明渡した後も,敷金を返還してもらえない場合の請求です。2.敷金には,明渡時に返還される予定の保証金等の名目のものを含みます。3.敷引計算...
続きを読む登記手続の請求
概要1.相手方に,法務局への登記申請に協力してもらえない場合の請求です。2.登記申請を放置すると,以下の不利益が生じることがあります。・登記名義人となった第三者(例:差押債権...
続きを読む土地建物の明渡請求
概要1.マンションの賃料を支払ってもらえない等の理由で,土地建物を明渡してもらう請求です。2.賃料不払い以外にも,以下のような明渡請求事由があります。(1)不法占拠 (2)用...
続きを読むお気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
[ 土・祝 お 休 み ]
[ 日曜日 正午まで(オンライン予約者のみ) ]