概要

1.契約書を作成し,当事者の合意を書面で残します。

2.口頭での約束に比べて,トラブルの回避が可能となります。

3.作成した契約書を,公正証書として残すこともできます。ご相談ください。

4.執行証書又は即決和解をすることで,訴訟等をせずに差押えが可能となります。

よくあるご質問

公正証書にするメリットは?
公正証書にすると,公証人が作成することから本人確認や意思確認が十分になされていると推定されるので,裁判等に有利な証拠として採用されやすいメリットがあります。また,金銭請求事件では,訴訟等を経由せずに差押えが可能な場合があります。

金銭請求事件ではないのですが,不履行に備えることはできませんか?
即決和解をしておけば,訴訟等をしなくても強制執行できる場合があります。特に,金銭請求ではない事件(例:登記手続請求や建物明渡請求)で有効です。

契約書を作成する際に,注意することはありますか?
相手方の不履行があった場合の訴訟活動等を想定する必要があります。

検討すべき事項としては,立証活動の難易度,訴訟又は支払督促等を提起する際の管轄裁判所,執行証書又は即決和解の要否,執行文付与の訴えを避けられない場合の管轄等があります。

また,判例や過去の裁判例では,頻繁に「~等の特段の事由がない限り,・・・は認められない。」の表現が利用されており,これは契約内容に「~等」の契約条項を設けることで,「・・・」部分の例外規定を適用できることがあります。

以上を踏まえて,契約書を作成します。契約書それ自体を作成することは,目的ではありません。

主な費用

実費等報酬等
区分報酬(税込)実費
契約書作成相談3,000円(90分まで)
収入印紙印紙税法で定める金額
公証人手数料
(公正証書のみ)
+22,000円公証人手数料令で定める金額
契約立会も行う場合+11,000円
編集可能な電子ファイルの提供+8,800円
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
報酬内容金額(税込)備考
不動産売買契約書
集合動産譲渡担保権設定契約書
保守契約書
コンサルタント契約書
経営委託契約書
準消費貸借契約書
代物弁済契約書
特約店契約書
代理店契約書
OEM契約書
出版契約書
66,000円財産の評価額
500万円まで
建物賃貸借契約書(定期借家含む)
駐車場賃貸借契約書
賃貸不動産管理委託契約書
建築工事請負契約書
建築工事下請契約書
継続的売買取引基本契約書
雇用契約書
死因贈与契約書
99,000円同上
和解契約書(示談書)
動産売買契約書
金銭消費貸借契約書(金銭借用証)
抵当権設定契約書
根抵当権設定契約書
債権譲渡契約書
秘密保持契約書
通行地役権設定契約書
38,500円同上
遺産分割協議書
(不動産以外を含む)
44,000円同上
不動産贈与契約書
自動車贈与契約書
29,700円同上
財産の評価額500万円を超える場合+500万円毎に5,500円を加算
上記以外の契約書作成応相談
オンライン予約割引 ※-5,500円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。 

ご予約後の流れ

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