概要

1.離婚前の夫婦が別居する場合、収入の多い配偶者に生活費と子の養育費を請求できます。

2.離婚調停請求と同時に婚姻費用分担請求をすることで、離婚成立までの収入を確保します。

3.実務上、養育費・婚姻費用の算定表が基準となっていますが、事情に応じて修正されます。

4.婚姻費用分担請求の調停申立書,主張書面,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

相手方の配偶者の収入が少なくても,婚姻費用を請求できますか?
相手方の収入が最低生活費を下回る場合でも,直ちに婚姻費用が0円となるわけではありません。

個別の事案によっては,月額1万円程度の婚姻費用が認められることがあります。

配偶者が自己破産をするといっています。婚姻費用分担を請求できなくなりますか?
婚姻費用分担義務は非免責債権とされ(破産法253条1項),破産をしても義務は消滅しません。

別居又は婚姻関係破綻の原因がある者から,婚姻費用を請求できますか?
通常,生活費に関する婚姻費用の請求は許されません。

ただし,同居する未成年者等の養育費部分については,請求できます。

既に生活保護等の公的扶助を受けていますが,婚姻費用を請求できますか?
公的扶助は,いわゆる算定表での収入に含めないのが原則です。

生活保護,児童手当,こども手当及び高等学校等就学支援金等の公的扶助を受給していても,これを受給していないものとして算定します。

相手方の配偶者は年金又は失業保険しか収入がありません。婚姻費用を請求できますか?
この場合でも,婚姻費用を請求できます。

年金所得又は雇用保険所得を給与所得に換算して,いわゆる算定表に当てはめます。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,200円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 66,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
婚姻費用分担調停申立書
主張書面,資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

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