概要
1.マンションの賃料を支払ってもらえない等の理由で,土地建物を明渡してもらう請求です。
2.賃料不払い以外にも,以下のような明渡請求事由があります。
(1)不法占拠 (2)用法遵守義務違反
(3)無断譲渡,無断転貸 (4)正当事由がある場合の解約申入れ
3.以下の業務の受任が可能です。
(1)不動産明渡請求に関する訴訟等の代理
(2)訴状又は答弁書等の書類作成
主な費用
手続費用報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
法律相談 | 3,000円(90分まで) | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
出張エリア | 沖縄県内全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
区分 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
申立手数料 | 不動産評価額に応じた金額 (例:訴額140万円の場合,12,000円) | 詳細は最高裁HPを参照 |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
登記事項証明書等 | 1通 500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
評価証明書 | 1通 300円程度 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
1.ご予約前に、法律相談援助の基準を満たしていることをご確認下さい。
2.法テラスの法律相談援助を利用したい方は,ご予約時にその旨をお伝え下さい。
3.代理援助又は書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。
法律相談援助
区分 | 金額 | 備考 |
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法律相談 (一般法律相談援助) | 無料 | 【ご注意】 当事務所での法テラスを利用する電話等による法律相談は,法テラスへの事前届出が必要のため,要件を満たした上で,ご予約時にこれを利用したい旨を記載した方のみとなります。 法テラスを利用したご自宅等への無料出張相談は、令和5年4月1日に廃止済です。 |
生活保護受給者の特例
詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
- 法律相談
- 現状の確認や要望等をお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,法的対応プランをご提案させていただきます。
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