概要
1.ダウン症を含む知的障がいのある子の財産管理は,意思能力がないと判断されると,後見開始等の手続が必要となることがあります。裁判所は,成年後見人等に親以外の者(例:弁護士等の専門家)を選任することがあります。
2.お子様が成人年齢(2022年4月1日からは18歳)に達すると,親といえども,以下のような子の財産管理に関与できなくなります。特に,成年後見人等に親が選任されなかった場合,財産管理の権限はほとんどありません。なお,専門家である成年後見人等は,報酬が発生しますが,日常の世話は一切行いません。
(1)子名義の預金(例:振込まれた障害年金)の引出し
(2)子を法定相続人に含む遺産分割
(3)子を名義人とする不動産の処分(売買,抵当権設定,賃貸借契約等)
(4)施設への入所契約
3.配偶者及びお子様が満足できるために選択し得る手続(例:遺言書作成や任意後見契約)を,ご提案します。なお,親権を行使できる未成年者の間の方が,選択肢が多いと考えられます。
主な費用
司法書士報酬
報酬内容 | 金額(税込) | 備考 |
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法律相談 | 3,000円(90分まで) | |
出張可能エリア | 沖縄県内全域 (離島は旅費等につき要実費) |
・緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合は、上記の概算費用に該当しないことがあります。