概要

1.株式会社等の法人については、当事者に紛争がある場合は当然として、ない場合であっても、裁判所の許可等の関与が必要な手続があります。

2.当事務所では、商事非訟(会社非訟)事件として、地方裁判所に提出する裁判書類作成業務を取扱っています。

取扱業務

清算人の選任等

概要1.解散した会社を相手方に法律行為をする必要があっても、清算人が存在しないため、これが不可能な場合があります。破産したが、既に破産手続は終了している会社法務省によりみな...

続きを読む

会社議事録等の閲覧謄写

概要1.株主や債権者等の利害関係人は、会社に保管されている議事録を閲覧することができます。2.企業秘密の漏洩等を避けるため、議事録の閲覧又は謄写を請求する際に、裁判所の許可を要...

続きを読む

清算会社の債務弁済許可

概要1.株式会社や合同会社を清算する場合、官報公告および債権者への催告に記載した債権申出期間後でないと、原則支払いができません。2.例外として、債権申出期間内であっても、裁判所...

続きを読む

株主総会招集の許可

概要1.少数の議決権しか持たない株主であっても、要件を満たすことで株主総会を招集することが可能です。2.上記の少数株主が招集するには、裁判所の許可が必要です。3.株主総会招集...

続きを読む

端数相当株式任意売却の許可

概要1.株式の併合等で1株に満たない端株が生じる場合、原則は競売により売却した代金を交付します。2.しかし、市場価格のない株式の場合は、なかなか買受人が現れないのが現実です。...

続きを読む

所在不明株主の株式売却許可

概要1.所在不明の株主が存在すると、以下の様な不利益があります。会社の手続費用(株主の管理や郵送に関する費用)が嵩む。総株主の同意を要する決議が不可能。所在不明株主が大株...

続きを読む

株式等の価格決定

概要1.会社法の規定により、株式や新株予約権の買取請求や売渡請求が可能な場合があります。2.会社と株主等との間で、買取りや売渡しの価格について協議が調わない場合に、裁判所に価格...

続きを読む

仮役員の選任

概要1.役員が一人もいなくなった場合や会社法又は定款等で定めた最低員数を下回る場合、裁判所に仮役員(一時役員)の選任を申立てることが可能です。2.この申立てでは、新役員を選任で...

続きを読む

清算人の解任

概要1.「重要な事由」がある場合は、裁判所に申立てることで清算人を解任することが可能です。2.この申立てをすることが可能な株主は、株式の保有期間および持株数若しくは議決権数に制...

続きを読む

お気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
[ 土・祝 お 休 み ]
[ 日曜日 正午まで(オンライン予約者のみ) ]

お問合せ オンライン・電話で予約