概要
1.株式会社等の法人については、当事者に紛争がある場合は当然として、ない場合であっても、裁判所の許可等の関与が必要な手続があります。
2.当事務所では、商事非訟(会社非訟)事件として、地方裁判所に提出する裁判書類作成業務を取扱っています。

取扱業務
清算人の選任等

概要1.解散した会社を相手方に法律行為をする必要があっても、清算人が存在しないため、これが不可能な場合があります。破産したが、既に破産手続は終了している会社法務省によりみな...
続きを読む清算会社の債務弁済許可

概要1.株式会社や合同会社を清算する場合、官報公告および債権者への催告に記載した債権申出期間後でないと、原則支払いができません。2.例外として、債権申出期間内であっても、裁判所...
続きを読む仮役員の選任

概要1.役員が一人もいなくなった場合や会社法又は定款等で定めた最低員数を下回る場合、裁判所に仮役員(一時役員)の選任を申立てることが可能です。2.この申立てでは、新役員を選任で...
続きを読む清算人の解任

概要1.「重要な事由」がある場合は、裁判所に申立てることで清算人を解任することが可能です。2.この申立てをすることが可能な株主は、株式の保有期間および持株数若しくは議決権数に制...
続きを読むお気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
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