概要

1.未成年者を養子とする場合、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

2.養子となる者が15歳未満の場合、法定代理人の代諾及び監護権のある父母の同意が必要です。

3.養子縁組許可申立書,主張書面,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

未成年者を養子とする場合,必ず家裁の許可が必要ですか?
自分又は配偶者の直系卑属を普通養子とする場合は、家裁の許可は不要です。

なお,離婚又は死別した配偶者の直系卑属を養子にする場合は、例外となります。

養子となる未成年者自身に,縁組意思は必要ですか?
必ずしも未成年者自身の縁組意思は不要です。

なお,未成年者及び代諾者の意思や監護者の同意等により,家裁が総合的に判断します。

家庭裁判所による調査がなされるのですか?
通常,家庭裁判所調査官による調査がなされます。面談や書類の提出が求められます。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料養子1名につき800円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
養親・養子
代諾者・実父母(監護者)
住民票の写し1通300円程度
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 55,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
養子縁組許可申立書
資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

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