概要

1.親権者が行方不明又は死亡した場合、親権者の変更を家庭裁判所に申立てることができます。

2.訴訟ではなく、家庭裁判所で調停又は審判を申立てることが可能です。

3.親権者変更調停申立書,主張書面,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

どんな時に,親権者の変更をするのですか?
離婚時に母を親権者を指定したけれども,その後母が死亡し,父を親権者に指定する場合等です。

子の父母が合意すれば,裁判所を利用しなくても,親権者を変更できますか?

父母の協議のみで親権者を変更することはできず,家裁での調停又は審判が必要です。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料子1名につき1,200円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 77,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
親権者変更調停(審判)申立書
主張書面,資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

ご予約後の流れ

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