概要

1.相続人の地位を放棄する手続です。

2.遺産につき、不動産や預貯金等の積極的財産よりも借金が多い場合等に利用します。

3.亡くなった方の借金等が判明してから3か月経過すると,申立てできなくなります

4.戸籍謄本等の収集に時間を要する場合があります。お早めにご相談ください

5.相続放棄申述書等を作成致します。

よくあるご質問

亡くなってから3ヶ月経過しています。相続放棄できますか?

亡くなった方の債権者からの請求書等により,借金等の債務の存在を初めて知った場合,この知った時から3ヶ月以内は相続放棄できる場合があります。

遺産から葬式費用を支出しました。もう相続放棄できませんか?
通常の葬儀費用であれば,相続放棄できるとする裁判例があります。

受取人を配偶者とする生命保険について,これを受領しました。相続放棄できますか?

生命保険金の受取人として指名されていた者がこれを受領しても,原則として相続放棄できます。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料800円
予納切手裁判所の指定する組合せ
申述受理証明150円
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
申立人や相続人の戸籍謄本
被相続人の除籍謄本等
住民票の除票の写し1通300円程度被相続人の住民票の除票の写し
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
相続放棄申述書の作成44,000円被相続人の死亡日から3か月以内,
かつ,被相続人の子の場合
被相続人の死亡日から3か月以上経過している場合+16,500円加算
被相続人の子以外の直系卑属,直系尊属
又は兄弟姉妹の場合
+22,000円加算
相続放棄期間伸長申立書の作成27,500円3か月の申述期間を延長する
必要がある場合のみ
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

ご予約後の流れ

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