概要

1.遺言書を作成しておくことで,遺された親族間のトラブルを避けることができます。

2.ご意向を伺った後,当事務所から遺言書の作成案を提示するので,納得の上で作成できます。

3.自筆証書遺言の法務局保管制度(令和2年7月10日施行)の保管申請支援も,行います。

4.法務局に保管した遺言書は,公正証書遺言と同様に,家庭裁判所の検認が不要です。

5.作成した遺言書を,公正証書として残すこともできます。ご相談ください。

よくあるご質問

特に遺言書を作成すべき場合とは,どんなときですか?
以下のような意向があるときは,遺言書を作成すべきです。

・自分の死後,配偶者や知的障がいのある子の世話をしてくれる人に多く渡したい

・事業承継者に,事業財産全部をあげたい

・子がまだ幼いひとり親世帯

・子がいないため,配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となりそう

・子同士の仲が悪い

・子ではなく孫や第三者にあげたい

・音信不通又は行方不明の子がいる

・身寄りの人がいない

・収集品を,大切にしてくれる人や団体に寄付をしたい

・介護の必要な人の世話をしてほしい

・ペットの世話を第三者に依頼したい

知的障がいのある子がいます。遺言書がなければ,どうなりますか?
 お子様が成人であれば,遺産分割を成立させるために成年後見人等の選任が必要です。成年後見人等に弁護士等の専門家が選任されると,職務上,権利主張義務があるので,お子様にも遺産を分ける必要があります。ここで分けられた遺産は,成年後見人等に選任された弁護士等の報酬に費やされることがほとんどです。実際には世話をしない成年後見人等の主張が認容され,終身世話をする親の意見は,事実上黙殺されることが多々あります。
 以上に対し,遺言書があれば,そもそも遺産分割をする必要がありません。

子がいない夫婦です。遺言書がなければ,どうなりますか?
 兄弟姉妹には1/4の法定相続分があるので,遺言書がなければ,遺産分割協議の際にある程度の財産を権利主張されることがあります。つまり,兄弟姉妹の1人でも遺産分割に合意しなければ成立しないので,合意を得るためにある程度の財産(法定相続分に応じた現金等)を渡すことが事実上必要となることがあります。
 遺言書を作成していれば,そもそも遺産分割をする必要がありません。兄弟姉妹に遺留分はありませんので,原則として,遺言書に記載したとおりの財産配分となります。

尊厳死宣言証書は,どのように利用するのですか?
 可能な限り公正証書を作成し,これを主治医及び信頼できる家族に渡しておくとよいです。

主な費用

実費等報酬等
区分報酬(税込)実費
遺言相談 ※3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
法務局への遺言書保管申請手数料3,900円
登記簿謄本取得1通 440円1通 500円程度
戸籍謄本等・住民票取得
評価証明書取得
名寄帳取得
※公正証書遺言の作成時のみ。
相続登記での相続人確定報酬と同様戸籍謄本 1通450円
除籍謄本 1通750円
その他 1通300円程度
郵便切手等郵便局
出張可能エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
※ 当事務所と遺言書作成と保管申請に関する契約の締結後は不要です。
報酬内容金額(税込)
基本報酬 ※1
(評価額1,000万円まで,財産を承継させる相続人3人まで)
44,000円
財産の評価額1,000万円を超える場合+評価額1,000万円毎に5,500円を加算
財産を承継させる相続人が3人を超える場合+相続人1人毎に5,500円を加算
公正証書遺言を作成する場合+相続登記での戸籍謄本等・住民票取得及び相続人確定報酬と同様
尊厳死宣言証書を作成する場合+16,500円
毎年1回,当事務所で遺言を再作成する方の2回目以降報酬16,500円
オンライン予約割引 ※2-3,300円

※1 法務局への遺言書保管申請支援を含みます。

※2 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

ご予約後の流れ

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