概要

1.養親又は養子の一方の死亡後に養子縁組関係を終了するには、家庭裁判所の許可が必要です。

2.養子だけではなく、養親からも申立てできます。未成年者の離縁でも可能です。

2.死後離縁許可申立書,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

養親が死亡しただけでは,その親族との関係は消滅しないのですか?
養親の親族との血族関係は,養親の死亡では消滅しません。

死後離縁の許可がされないことがありますか?
養親の死亡により多くの財産を相続していながら,その親族の扶養義務を免れる等の事情が認定されると,許可されません。

参考となる書籍は,どのようなものがありますか?
注意事項
表紙画像はAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
表紙概要
9784324107485書式参考文献86
標題渉外親族事件-死後離縁
標題死後離縁許可(別表第一)234
書式死後離縁許可申立書234
標題申立ての趣旨記載例
標題主文・申立ての趣旨記載例235
9784896289725書式死後離縁許可申立書102
標題死後離縁許可申立書
9784417016298書式死後離縁許可申立書334
標題死後離縁の許可審判申立書
9784384045499書式死後離縁許可申立書124
標題死後離縁許可の審判申立書
9784788276819書式フローチャート285
標題死後離縁をするについての許可
9784324086582書式死後離縁許可申立書-
標題養子離縁許可1
Files.doc .jtd
標題養子離縁許可2-
Files.doc .jtd
9784324079287書式死後離縁許可申立書CD-ROM
標題養子離縁許可申立書1
Files.doc .jtd
標題養子離縁許可申立書2CD-ROM
Files.doc .jtd

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料子1名につき800円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
養親・養子
離縁後の法定代理人
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 44,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
死後離縁許可申立書
資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

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