概要

1.借金を完済できる見込みのない方が対象です。

2.破産申立後に免責許可決定が確定することで,借金支払等の債務を免除されます。

3.破産手続開始の申立書を作成致します。

よくあるご質問

破産は,お金がなくなってから考えればよいですか?
破産申立てをするには,報酬以外にも手続費用の予納が必要です(破産法22条1項)。特に,破産管財人の選任が予想される場合は,最低でも23万円程度の予納金を裁判所に支払う必要があります。これの納付がされないときは,破産手続は開始しません(破産法30条I①)。法テラスを利用できる場合も,審査までに時間を要します。親族等の援助を期待できない方は,資金が残っている間の相談をおすすめします。

破産は個人でするのだから,家族は関係ないですよね?
那覇地裁の破産申立書の書式中には,配偶者及び同居親族の収入状況を記載する欄があります。また,これに関連する所得証明書又は源泉徴収票の提出が必要です。公共料金を同居家族の口座から引落ししているときは,この通帳の写し等も求められます。無職の方や生活保護受給者も例外ではありません。配偶者(過去1年以内に離婚した者や内縁を含む),同居の親族の所有する不動産を申告する欄もあります。
生活保護を受ければ,破産は不要ですか?
生活保護は,借金返済分は支給されません。よって,別途債務整理の手続が必要です。
破産をすると,戸籍や住民票に記載されますか?
破産は,戸籍や住民票の記載事項ではありません。

主な費用

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
法律相談3,000円(90分まで)
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分金額(税込)備考
申立手数料1,500円
予納切手裁判所の指定する組合せ
予納金
(同時廃止事件)
11,859円那覇地裁の場合
(令和元年7月1日以降)
予納金
(管財事件)
裁判所の指定する金額
(那覇地裁では230,000円~)
裁判所や申立内容に
より異なる
登記事項証明書等1通 500円程度各種証明書の発行手数料
住民票の写し
評価証明書
所得証明書
市県民税証明書
1通 300円程度
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
基本報酬
(管財事件理由がない場合)
債権者1つにつき22,000円
(最低額154,000円)
基本報酬
(管財事件理由がある場合)
債権者1つにつき22,000円
(最低額198,000円)
法人・個人事業主を除く
基本報酬
(法人・個人事業主)
(免責不許可事由がある場合)
応相談
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.夫婦双方の書類作成援助では、減額措置があります。

4.予納金は、立替えの対象外のため、直接負担となります。例外として、生活保護受給者の方は、官報公告予納金のほか、20万円を限度として予納金の追加立替が可能です。

5.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

ご予約後の流れ

ご予約
まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
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現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。

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