概要
1.借金を完済できる見込みのない方が対象です。
2.破産申立後に免責許可決定が確定することで,借金支払等の債務を免除されます。
3.破産手続開始の申立書を作成致します。
よくあるご質問
主な費用
手続費用報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
法律相談 | 3,000円(90分まで) | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
出張エリア | 沖縄県内全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
区分 | 金額(税込) | 備考 |
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申立手数料 | 1,500円 | |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
予納金 (同時廃止事件) | 11,859円 | 那覇地裁の場合 (令和元年7月1日以降) |
予納金 (管財事件) | 裁判所の指定する金額 (那覇地裁では230,000円~) | 裁判所や申立内容に より異なる |
登記事項証明書等 | 1通 500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
住民票の写し 評価証明書 所得証明書 市県民税証明書 | 1通 300円程度 |
報酬内容 | 金額(税込) | 備考 |
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基本報酬 (管財事件理由がない場合) | 債権者1つにつき22,000円 (最低額154,000円) | |
基本報酬 (管財事件理由がある場合) | 債権者1つにつき22,000円 (最低額198,000円) | 法人・個人事業主を除く |
基本報酬 (法人・個人事業主) (免責不許可事由がある場合) | 応相談 | |
オンライン予約割引 ※ | -3,300円 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。
2.法テラスの法律相談援助は利用できません。
3.夫婦双方の書類作成援助では、減額措置があります。
4.予納金は、立替えの対象外のため、直接負担となります。例外として、生活保護受給者の方は、官報公告予納金のほか、20万円を限度として予納金の追加立替が可能です。
5.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。
生活保護受給者の特例
詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
- 裁判書類作成相談
- 現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。
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[ 日曜日 正午まで(オンライン予約者のみ) ]