概要

1.法人の所有する動産に譲渡担保権を設定し,その登記をします。

2.不動産を所有しない方でも,動産譲渡登記による担保で,融資を受けられることがあります。

よくあるご質問

動産譲渡登記は,どのようなメリットがありますか?
土地建物等の不動産を所有しない方でも,融資を受けやすくなります。

高額品の購入を目的とする融資では,購入物に譲渡担保権の設定登記をし,債権を担保します。

譲渡人が個人事業主でも,譲渡担保権設定を登記できますか?
動産譲渡登記での譲渡人は法人に限定されているため,個人事業主は譲渡人になれません。

譲受人が個人でも,譲渡担保権設定を登記できますか?
譲受人は法人に限定されないので,譲受人を個人とする登記は可能です。

担保とすることが可能な動産には,どんなものがありますか?
以下のようなものがあります。

・農地の農産物や養殖場の海産物等の原材料及び加工品

・牛や豚等の家畜,錦鯉等の動物・ペット

・太陽光発電設備等の高額な機械設備

・泡盛やワイン等の酒類

・時計や指輪等の貴金属

・在庫商品及び原材料

主な費用

実費等報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
登録免許税7,500円(詳細
登記事項証明書等1通 440円実費
郵送料実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
区分金額(税込)
債権額
1,000万円未満
44,000円
1,000万円以上+500万円毎に5,500円を加算
譲受人が金融機関以外要相談
オンライン予約割引 ※-2,200円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。 

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