概要

1.所有者として登記されている方が、亡くなられた場合の名義変更です。

2.遺産分割(財産の割当て)に関する相続人全員の合意が必要です。

3.配偶者居住権も始まりました。ぜひご相談ください。

よくあるご質問

相続登記をしないでいると,不都合がありますか?
相続登記を放置していると,せっかく遺産分割や遺言で取得した権利を失うことがあります。

相続税の申告が必要な場合も,遺産分割を成立させた上で10か月以内に申告がなければ,各種特例を受けられないことがあります。

令和6年4月1日より,相続登記の義務化が始まっています。

10万円以下の過料の罰則がありますので,ご注意ください。

遺産分割は相続人の一部ですることは可能ですか?
遺産分割は,相続人全員でする必要があります。

一部の相続人でなされた遺産分割は原則として無効です。法務局が登記申請を却下します。

遺産分割がまとまらない場合,どうしたらよいですか?
家庭裁判所に,遺産分割の調停を申し立てる方法があります。

当事務所では,遺産分割調停に関する裁判所提出書類も作成しております。

調停で相続人全員の合意に至らなくても,家庭裁判所が審判を行います。

確定した審判は債務名義となるため,強制執行や相手方の同意なく登記申請が可能です。

相続人に音信不通の者がいます。どうしたらよいですか?
家庭裁判所に対する失踪宣告又は不在者財産管理人の手続が必要です。

事前対策としては,遺言書を作成する方法もあります。

建物を子の名義にしたいのですが,母にも終身居住を保障できる方法はないですか?
建物所有権は子の名義とし,お母様には配偶者居住権を設定する方法があります。

お母様が亡くなった後は,配偶者居住権を抹消登記するだけで,建物所有権の手続は不要です。

不要な土地を手放す方法はありませんか?
令和5年4月27日より,相続した土地を国庫に所有権移転する制度が始まりました。国庫帰属申請が承認されるには,要件を満たした上で承認申請することが必要です。当事務所では,承認申請書の作成も行っております。

主な費用

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談初回相談3,000円
(90分まで)
事前閲覧(登記簿・公図)1通 330円登記簿 1通 331円
公 図 1通 361円
事後謄本取得(登記簿)1通 440円1通 500円程度
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分報酬(税込)実費
登録免許税評価額の0.4%
戸籍謄本等・住民票取得
(相続関係者2人まで)
9,900円戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
郵送費用
同上(2人を超える分)+相続関係者1人毎に3,300円加算
相続人確定
相続関係説明図作成
(相続関係者2人まで)
9,900円
同上(2人を超える分)+相続関係者1人毎に3,300円加算
評価証明書取得
名寄帳取得
1,100円1通 300円程度
相続関係者とは,法定相続人,被代襲相続人,被数次相続人又は相続放棄者等を指します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合は、上記の概算費用に該当しないことがあります。

戸籍の収集等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

区分金額(税込)
評価額
200万円まで
22,000円
1,000万円まで33,000円
1,000万円を
超えるもの
+500万円毎に5,500円を加算
遺産分割協議書作成8,800円
※預貯金等の不動産以外の財産を含める場合は,応相談。
法定相続分による共同相続登記
複数人名義とする共同相続登記
相続人2名の場合:+3,300円
2名を超える場合:+1名につき+3,300円
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合は、上記の概算費用に該当しないことがあります。

遺産分割協議書の作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

墓地の登記は,別途登記申請の費用が必要です。

ご予約後の流れ

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