概要

1.解散した会社を相手方に法律行為をする必要があっても、清算人が存在しないため、これが不可能な場合があります。

  • 破産したが、既に破産手続は終了している会社
  • 法務省によりみなし解散の登記がなされたが、その後継続登記も清算結了登記もされていない会社

2.清算人のない会社を相手方として抵当権抹消登記等の行為をするには、原則的に清算人の選任を申立てる必要があります。

3.清算人選任申立書を作成致します。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,000円
予納切手裁判所の指定する組合せ
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
清算人の報酬・事務費用実費
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
清算人選任申立書66,000円書類作成
清算人選任決定取消申立書
(事務終了後)
38,500円書類作成
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

ご予約後の流れ

ご予約
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裁判書類作成相談
現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。

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