概要
1.解散した会社を相手方に法律行為をする必要があっても、清算人が存在しないため、これが不可能な場合があります。
- 破産したが、既に破産手続は終了している会社
- 法務省によりみなし解散の登記がなされたが、その後継続登記も清算結了登記もされていない会社
2.清算人のない会社を相手方として抵当権抹消登記等の行為をするには、原則的に清算人の選任を申立てる必要があります。
3.清算人選任申立書を作成致します。
主な費用
実費等報酬等
区分 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
書類作成相談 | 3,000円(90分まで) | |
お見積り | 無料 (相見積り目的の場合,3,000円) | |
申立手数料 | 1,000円 | |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
登記事項証明書等 | 1通500円程度 | 各種証明書の 発行手数料 |
清算人の報酬・事務費用 | 実費 | |
郵便切手等 | 実費 | |
出張可能エリア | 沖縄県内全域 | 離島は旅費等につき要実費 |
報酬内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
清算人選任申立書 | 66,000円 | 書類作成 |
清算人選任決定取消申立書 (事務終了後) | 38,500円 | 書類作成 |
オンライン予約割引 ※ | -3,300円 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。
2.法テラスの法律相談援助は利用できません。
3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。
生活保護受給者の特例
詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。

- 裁判書類作成相談
- 現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。
お気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
[ 土・祝 お 休 み ]
[ 日曜日 正午まで(オンライン予約者のみ) ]