概要
1.相手方が、債務を履行しない場合の手続です。
2.相手方の財産を差押えるには、確定勝訴判決等の債務名義又は抵当権等の担保権が必要です。
3.相手方の財産が不明の場合,財産開示を申し立てることで,財産を発見できることがあります。
4.強制執行や抵当権実行等の申立書を作成致します。
主な費用
実費をお支払い頂くもの
債権差押命令申立書
◆ 銀行や郵便局等の預貯金、給料・ボーナス・退職金、売掛金等の金銭債権を差押えます。
区分 | 金額 | 備考 |
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申立手数料 | 4,000円 | 債務名義・債権者・債務者が増える毎に4,000円追加 |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
送達証明書 執行文 | 1通150円(送達証明書) 1通300円(執行文) | |
登記事項証明書等 | 1通500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
戸籍謄本 住民票の写し | 1通450円(戸籍謄本) 1通300円程度(住民票の写し) | 養育費等の扶養義務等に係る債権の特則を利用する場合 |
不動産強制競売申立書
◆ 相手方の所有する不動産(土地・建物)を差押えます。
区分 | 金額 | 備考 |
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申立手数料 | 4,000円 | 債務名義1個につき4,000円 |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
予納金 | 裁判所の指定する金額 | |
送達証明書 執行文 | 1通150円(送達証明書) 1通300円(執行文) | |
公課証明書 | 1通300円程度 | |
住民票の写し | 1通300円程度 | |
登記事項証明書等 | 1通500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
登録免許税 | 請求債権額の0.4% |
担保不動産競売申立書
◆ 予め設定していた(根)抵当権等を実行することで、担保不動産を差押えます。
区分 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
申立手数料 | 4,000円 | 抵当権等の担保権1個につき4,000円 |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
予納金 | 裁判所の指定する金額 | |
公課証明書 | 1通300円程度 | |
住民票の写し | 1通300円程度 | |
登記事項証明書等 | 1通500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
登録免許税 | 債権額の0.4% |
自動車強制競売申立書
◆ 金銭を任意に支払わない相手方の所有自動車を差押えます。
区分 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
申立手数料 | 4,000円 | 債務名義1個につき4,000円 |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
予納金 | 裁判所の指定する金額 | |
送達証明書 執行文 | 1通150円(送達証明書) 1通300円(執行文) | |
住民票の写し | 1通300円程度 | |
自動車登録事項等証明書 | 1通300円 | |
登記事項証明書等 | 1通500円程度 | 各種証明書の発行手数料 |
司法書士報酬
手続費用報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
法律相談 | 3,000円(90分まで) | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
出張エリア | 沖縄県内全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。
2.法テラスの法律相談援助は利用できません。
3.裁判所に支払う予納金や登録免許税等は、立替制度の対象外のため、直接負担となります。
4.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。
生活保護受給者の特例
詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。
ご予約後の流れ
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