概要

1.個人事業として農業を経営されている方のための法人設立登記です。

2.他業種法人が農業に新規参入する場合、まず解除条件付賃貸借から始めることをお勧めします。

3.法人が農地を所有又は賃貸借するには、原則農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。

法人形態

1.いわゆる農地所有適格法人としては、以下の3種類の形態に限られています。

(1)農事組合法人

(2)株式会社(非公開会社)

(3)持分会社(主に合同会社)

2.当事務所では、個人農家がする農業法人設立登記では、農事組合法人をお勧めします。

3.6次産業化や他業種からの新規参入は、別個株式会社又は合同会社の設立をご提案します。

主な費用

農事組合法人

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談
(出張相談可能)
初回相談3,000円
(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
事前閲覧(登記簿)1通 330円1通 331円
事後謄本取得(登記簿)1通 440円1通 500円程度
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分報酬(税込)実費
登録免許税(農事組合法人)非課税
定款作成・類似商号調査実費
農地法の許可取得に関する調査行政書士事務所に対する相談料等報酬及び実費
区分金額(税込)
基本報酬66,000円
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約し,かつ,業務完了まで法人本店予定場所において打合せを行った場合,基本報酬から割引致します。

書類作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

 発起人又は役員が合計4人以上(同一人は1人とカウント)の場合,割増料金となります。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。 

◆農事組合法人では、登録免許税及び定款の認証は不要です。

株式会社

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談
(出張相談可能)
初回相談3,000円
(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
事前閲覧(登記簿)1通 330円1通 331円
事後謄本取得(登記簿)1通 440円1通 500円程度
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分報酬(税込)実費
登録免許税資本金の額の0.7%
(最低金額15万円)
定款作成・類似商号調査実費
定款認証代理24,200円資本金の額が
100万円未満:33,000円程度
300万円未満:43,000円程度
上記以外:53,000円程度
区分金額(税込)
資本金の額
100万円まで
55,000円
1,000万円まで66,000円
5,000万円まで77,000円
5,000万円を
超えるもの
77,000円
+1,000万円毎に5,500円を加算
出張可能エリア沖縄県全域
(離島は旅費等につき要実費)
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約し,かつ,業務完了まで法人本店予定場所において打合せを行った場合,基本報酬から割引致します。

書類作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

 発起人又は役員が合計4人以上(同一人は1人とカウント)の場合,割増料金となります。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

農地法の許可取得に関する調査は,別途行政書士事務所等の報酬及び実費が必要になります。

合同会社

手続費用報酬等
区分報酬(税込)実費
登記相談
(出張相談可能)
初回相談3,000円
(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
事前閲覧(登記簿)1通 330円1通 331円
事後謄本取得(登記簿)1通 440円1通 500円程度
郵送料実費
出張エリア沖縄県内全域沖縄本島中北部及び離島は,
旅費等につき要実費
区分報酬(税込)実費
登録免許税資本金の額の0.7%
(最低金額6万円)
定款作成・類似商号調査実費
区分金額(税込)
資本金の額
100万円まで
49,500円
1,000万円まで55,000円
5,000万円まで66,000円
5,000万円を
超えるもの
66,000円
+1,000万円毎に5,500円を加算
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約し,かつ,業務完了まで法人本店予定場所において打合せを行った場合,基本報酬から割引致します。

書類作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。

 社員(=合同会社の出資者)が合計4人以上の場合,割増料金となります。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

農地法の許可取得に関する調査は,別途行政書士事務所等の報酬及び実費が必要になります。 

◆合同会社等の持分会社では、定款の認証は不要です。

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