概要

1.離婚成立時に養育費に関する合意をしなかった場合でも、子の養育費を請求できます。

2.訴訟ではなく、家庭裁判所で調停を申立てることが可能です。

3.過去の養育費についても、調停を申立てできます。

4.実務上、養育費・婚姻費用の算定表が基準となっていますが、事情に応じて修正されます。

5.調停又は審判で定められた養育費を相手方が支払わない場合、財産を差押えることも可能です。

6.離婚成立前の養育費は、こちらをご参照下さい。

7.養育費請求調停申立書,主張書面,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

元配偶者の収入が少なくても,養育費を請求できますか?
相手方の収入が最低生活費を下回る場合でも,直ちに養育費が0円となるわけではありません。

個別の事案によっては,月額1万円程度の養育費が認められることがあります。

元配偶者が自己破産するといっています。養育費を請求できなくなりますか?
養育費は非免責債権とされ(破産法253条1項),自己破産をしても支払義務は消滅しません。

よって,養育費を請求できます。

両親間で養育費はゼロと合意されました。子である私はもう養育費を請求できませんか?
父親と母親の間で養育費はゼロとする合意をしても,子に対する拘束力はありません。

未成熟子である子は扶養料を請求できます。

なお,養育費の調停又は審判があったとしても同様とする裁判例があります。

再婚後は,元配偶者に養育費を請求できますか?
再婚相手と子が養子縁組をした場合,原則として養育費を請求できなくなるとする裁判例があります。なお,再婚相手の収入も少ないため養育費が不足する場合は,その分を請求できるとされた事例もあります。

養育費の調停又は審判があった後,金額の増額や減額を請求することはできますか?
以下のような場合に,一定の要件を満たすことで,増額又は減額が認められることがあります。

(1)再婚や新たな子の出生による被扶養者の増加

(2)子の就職等による被扶養者の減少

(3)予測できなかった収入の減少

(4)子の大学進学

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料子1名につき1,200円
予納切手裁判所の指定する組合せ
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 66,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき13,200円
養育費請求調停申立書
主張書面,資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

 4.ひとり親世帯の養育費請求では,立替金の償還が免除される場合もあります。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

ご予約後の流れ

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