概要

1.配偶者との話合いで協議離婚が成立しない場合は、裁判所に離婚を請求できます。

2.配偶者が3年以上生死不明の場合も,離婚できる可能性があります。

3.離婚請求と同時に、子の親権者指定、養育費、財産分与、慰謝料等を請求できます。

4.離婚成立までの生活費や子の養育費の調停申立ても、ご検討下さい。

5.離婚調停申立書,訴状,主張書面,資料説明書等を作成致します。

よくあるご質問

離婚調停を申し立てずに,訴訟の提起は可能ですか?
原則として,まず離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。

なお,相手方である配偶者が生死不明等により調停成立の見込みがない場合を除きます。

夫は,夫婦には同居義務があると主張しています。本当ですか?
一般的に,離婚調停を申し立てた後は,もはや同居義務はないと考えられます。

婚姻関係破綻の原因を作った有責配偶者は,離婚調停を申立てできますか?
有責配偶者であっても,離婚調停の申立てを禁じられてはいません。

婚姻関係破綻の原因を作った有責配偶者は,離婚訴訟を提起できますか?
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り,有責配偶者とあるだけで離婚請求は許されないとすることはできないとする判例があります。なお,別居期間が相当長期間(例:10年以上)に及び,未成熟の子が存在しない場合等の要件を満たす必要があります。
調停が不成立で終了しました。どうすればいいですか?
離婚調停は不成立で終了した場合,調停に代わる審判(審判離婚)はほとんどなされません。よって,離婚訴訟を提起する必要があります。
どんなときに,離婚訴訟を提起できますか?
離婚調停と異なり,離婚訴訟を提起するには,以下のような「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要です。

(1)長期間(3~4年程度,有責配偶者を除く)の別居

(2)暴行・虐待・侮辱

(3)宗教活動・犯罪

(4)性交不能・性交拒否

(5)性格の不一致

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,200円
予納切手裁判所の指定する組合せ
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
戸籍謄本等戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円
評価証明書1通300円程度
市区町村により異なります
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
書類作成業務初回書類作成報酬 77,000円
追加書類作成報酬 追加書類作成1回につき17,600円
夫婦関係等調整調停申立書
訴状,主張書面,資料説明書等
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

法テラスを利用したい場合

1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。

2.法テラスの法律相談援助は利用できません。

3.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細は、こちらをご参照下さい。

生活保護受給者の特例

詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。

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