概要
1.相手方が金銭請求に応じない場合,勝訴判決又は和解等により民事執行(差押え)が可能です。
2.当事務所では、原則として140万円以内の金銭請求について,代理又は書面作成業務を受任します。
3.被告とされた方であっても,分割払いや時効消滅等を主張するための代理の受任が可能です。

取扱業務
貸金の返還請求

概要1.お金を貸したのに,返済をしてもらえない場合の請求です。2.相手方に預貯金や不動産等の財産があれば,確定した勝訴判決等で差押えが可能です。3.以下の業務の受任が可能です...
続きを読む売買代金の請求

概要1.商品等を売って渡したのに,代金を支払ってもらえない場合の請求です。2.相手方に預貯金や不動産等の財産があれば,確定した勝訴判決等で差押えが可能です。3.以下の業務の受...
続きを読む財産の差押え

概要1.相手方が、債務を履行しない場合の手続です。2.相手方の財産を差押えるには、確定勝訴判決等の債務名義又は抵当権等の担保権が必要です。3.相手方の財産が不明の場合,第三者...
続きを読むお気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
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