概要

1.相手方が金銭請求に応じない場合,勝訴判決又は和解等により民事執行(差押え)が可能です。

2.当事務所では、原則として140万円以内の金銭請求について,代理又は書面作成業務を受任します。

3.被告とされた方であっても,分割払いや時効消滅等を主張するための代理の受任が可能です。

取扱業務

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