概要
1.相手方の所有財産が不明のため,差押えできない場合の手続です。
2.本手続を開始するには、強制執行のできる確定勝訴判決等の債務名義が必要です。
3.令和2年施行の法改正により,財産開示手続に対する違反が厳罰化され,従来30万円以下の過料が刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となりました。今後は,財産開示手続等の利用が期待されています。
4.財産開示手続や第三者からの情報取得手続の申立書等を作成致します。
主な費用
手続費用報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
法律相談 | 3,000円(90分まで) | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
出張エリア | 沖縄県内全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
区分 | 金額(税込) | 備考 |
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申立手数料 | 2,000円 | |
予納切手 | 裁判所の指定する組合せ | |
送達証明書 執行文 確定証明書 | 1通 150円(送達証明書) 1通 300円(執行文・確定証明書) | |
戸籍謄本 住民票の写し | 1通 450円(戸籍謄本) 1通 300円程度(住民票の写し) | 養育費等の扶養義務等に係る 債権の特則を利用する場合 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
法テラスを利用したい場合
1.ご予約前に、ご利用の条件を満たしていることをご確認下さい。
2.法テラスの法律相談援助は利用できません。
3.裁判所に支払う予納金や登録免許税等は、立替制度の対象外のため、直接負担となります。
4.書類作成援助の報酬及び実費等の詳細、こちらをご参照下さい。
生活保護受給者の特例
詳細は、法テラスのホームページをご参照下さい。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
- 裁判書類作成相談
- 現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。