概要

1.株式の併合等で1株に満たない端株が生じる場合、原則は競売により売却した代金を交付します。

2.しかし、市場価格のない株式の場合は、なかなか買受人が現れないのが現実です。

3.市場価格のない端株では、裁判所の許可を得て任意売却をすることが可能です。

4.端数相当株式任意売却許可申立書を作成致します。

許可申立ての条件

◆以下の場合に端株が生じた場合に、任意売却許可の申立てが可能です。

  1. 取得条項付株式の取得の対価として株式が交付される場合
  2. 全部取得条項付種類株式の取得の対価として株式が交付される場合
  3. 株式無償割当て
  4. 取得条項付新株予約権の取得の対価として株式が交付される場合
  5. 合併
  6. 合併契約に基づく設立時発行株式の発行
  7. 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
  8. 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行
  9. 株式分割又は株式併合

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,000円
予納切手裁判所の指定する組合せ
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
株価鑑定費用実費
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
基本報酬77,000円
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

ご予約後の流れ

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