概要

1.所在不明の株主が存在すると、以下の様な不利益があります。

  • 会社の手続費用(株主の管理や郵送に関する費用)が嵩む。
  • 総株主の同意を要する決議が不可能。
  • 所在不明株主が大株主の場合、株主総会の定足数や議決権数に影響がある。

2.5年以上、株主総会の招集通知や剰余金配当送金通知が株主に配達されない場合は、裁判所の許可を得ることで、所在不明株主の株式を売却することが可能です。

3.所在不明株主の株式は、会社が買い取る方法もあります。

4.所在不明株主の株式売却許可申立書を作成致します。

主な費用

実費等報酬等
区分金額(税込)備考
書類作成相談3,000円(90分まで)
お見積り無料
(相見積り目的の場合,3,000円)
申立手数料1,000円
予納切手裁判所の指定する組合せ
登記事項証明書等1通500円程度各種証明書の
発行手数料
株価鑑定費用実費
公告費用実費
郵便切手等実費
出張可能エリア沖縄県内全域離島は旅費等につき要実費
事案によっては、上記以外の実費が発生することがあります。
報酬内容金額(税込)備考
基本報酬77,000円
オンライン予約割引 ※-3,300円
※ 初回相談をオンラインで予約された場合,基本報酬から割引致します。

緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。

ご予約後の流れ

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ヒアリングした内容を基に,裁判書類作成による法的対応プランをご提案させて頂きます。

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