相続放棄者を含む相続登記
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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表紙 | 概要 | 頁 | |
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書式 | 遺産分割協議書 | 70 | |
標題 | 第一順位の相続人が相続の放棄をし,次順位の者が遺産分割協議をする場合 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 408 | |
標題 | 先例による相続関係説明図の例示-昭和39年11月21日民事甲3749号 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 248 | |
標題 | 相続関係説明図(例) | ||
書式 | その他参考資料 | 126 | |
標題 | 相続人子の一部の者が相続放棄をした場合 | ||
標題 | 相続人子の全員が相続放棄をした場合 | 130 | |
標題 | 配偶者が相続放棄をした場合 | 131 | |
標題 | 被相続人の子が相続の開始以前に死亡,又は相続欠格者若しくは廃除によって相続権を失っている場合,及び相続放棄をした場合,その者(被代襲者)に寄与分がある場合 | 168 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が相続放棄をした場合 | 228 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合 | 229 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部が被相続人の養子となり,相続放棄をした場合 | 230 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 301 | |
標題 | 相続人子の一部の者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 302 | |
標題 | 相続人直系卑属の全員が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 303 | |
標題 | 相続人子の全員が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 304 | |
標題 | 配偶者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 305 | |
標題 | 配偶者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 306 | |
標題 | 配偶者及び第1順位の相続人たる直系卑属全員が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 307 | |
標題 | 配偶者及び第1順位の相続人たる直系卑属全員が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 308 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 373 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 374 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合(昭和37.7.1改正前の場合) | 375 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が相続放棄した場合(昭和37.7.1改正後の場合) | 376 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者が相続放棄をした場合 | 421 | |
標題 | 相続人直系卑属の全員が相続放棄をした場合 | 422 | |
標題 | 配偶者が相続放棄をした場合 | 423 | |
標題 | 配偶者及び第1順位の相続人たる直系卑属全員が相続放棄をした場合 | 424 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が相続放棄をした場合 | 461 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合 | 462 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の一部の者が相続抛棄をした場合 | 515 | |
書式 | 登記申請書 | 210 | |
標題 | 法定相続分に基づく相続(相続放棄者がいる場合) | ||
書式 | 相続関係説明図 | 212 | |
標題 | 相続関係説明図の見本 | ||
書式 | 遺産分割協議書 | 67 | |
標題 | 第一順位の相続人が相続の放棄をし、次順位の者が遺産分割協議をする場合 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 242 | |
標題 | 相続関係説明図 | ||
書式 | その他参考資料 | 174 | |
標題 | 相続放棄と限定承認の手続 | ||
書式 | 報告的登記原因証明情報 | 147 | |
標題 | 相続による所有権移転の登記原因証明情報(5) |