旧民法での遺産相続
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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表紙 | 概要 | 頁 | |
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書式 | その他参考資料 | 15 | |
標題 | 明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に開始した相続-被相続人が家族 | ||
書式 | その他参考資料 | 127 | |
標題 | 相続人及び相続分の変遷(旧民法から現在まで) | ||
書式 | その他参考資料 | 23 | |
標題 | 相続人及び相続分一覧表 | ||
書式 | その他参考資料 | 48 | |
標題 | 法定相続人及び法定相続分並びに遺留分一覧表 | ||
書式 | 登記申請書 | 499 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり遺産相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 501 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり遺産相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 502 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり遺産相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | その他参考資料 | 503 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に不在者がいる場合 | ||
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に胎児が含まれている場合 | 504 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に養子がいる場合 | 505 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に嫡出でない子がいる場合 | 506 | |
標題 | 先夫の子(継子)がある場合に、後夫(継父)が死亡し遺産相続が開始した場合 | 507 | |
標題 | 先妻の子と継親子関係にある後妻が死亡し遺産相続が開始した場合 | 508 | |
標題 | 夫が認知した子(庶子)がある場合に、妻(嫡母)が死亡し遺産相続が開始した場合 | 509 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属が遺産相続の開始前に死亡した場合 | 510 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属たる養子が遺産相続の開始前に死亡した場合 | 511 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属たる養子が遺産相続の開始前に離縁している場合 | 512 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に相続欠格者がいる場合 | 513 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に廃除によって相続権を失った者がいる場合 | 514 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の一部の者が相続抛棄をした場合 | 515 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の中に相続分を超える特別受益者がいる場合 | 516 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の一部の者について相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害しない場合 | 517 | |
標題 | 遺産相続人直系卑属の一部の者について相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害する場合 | 518 | |
標題 | 第1順位の遺産相続人となる被相続人の直系卑属が存在しないため、第2順位の遺産相続人となる被相続人配偶者が法定相続人となる場合 | 519 | |
標題 | 第1順位の遺産相続人となる被相続人の直系卑属及び第2順位の遺産相続人となる被相続人の配偶者が存在しないため、第3順位の遺産相続人となる被相続人の直系尊属が法定遺産相続人となる場合 | 520 | |
標題 | 庶子が死亡して遺産相続が開始し、実父と嫡母がいる場合 | 521 | |
標題 | 先妻の長男が死亡して遺産相続が開始し、直系尊属に実父と後妻がいる場合 | 522 | |
標題 | 第1順位、第2順位、第3順位の遺産相続人となる者がいずれも存在しないため、第4順位の遺産相続人となる家族である被相続人の戸主が法定遺産相続人となる場合 | 523 | |
標題 | 廃家戸主が他家に入籍した後、相続が開始した場合 | 524 | |
内部資料-1130 | 書式 | 遺産分割協議書 | 75 |
標題 | 遺産分割協議書 | ||
書式 | 複合書式 | 96 | |
標題 | 沖縄の滅失戸籍の再製 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 94 | |
標題 | 遺産相続 | ||
書式 | その他参考資料 | 94 | |
標題 | 遺産相続の相続順位 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 104 | |
標題 | 遺産相続 | ||
書式 | その他参考資料 | 127 | |
標題 | 遺産相続の開始原因と相続人 |