概要
1.建物所有を目的とする借地権に関する紛争のうち、一部の紛争については借地非訟事件として、地方裁判所に申立てが可能です。
2.当事務所では、地方裁判所に提出する裁判書類作成業務を取扱っています。
取扱業務
借地条件の変更
概要1.建物の種類・構造・規模又は用途を制限する借地条件がある場合、これに違反すると建物撤去及び立退きの理由となり得ます。2.借地条件を変更する交渉が成立しないときは、裁判所に...
続きを読む増改築の許可
概要1.借地上建物の増築又は改築を制限する条件がある場合、これに違反すると建物撤去及び立退きの理由となり得ます。2.増改築を許可する交渉が成立しないときは、裁判所に申立てをする...
続きを読む競売・公売に伴う土地賃借権譲受許可
概要1.競売又は公売で借地上の建物を落札したときであっても、土地所有者が借地権の取得を承諾しないことがあります。2.地代や承諾料等の交渉が成立しないときは、裁判所に許可申立てを...
続きを読む建物及び土地賃借権譲受け
概要1.借地非訟事件において、裁判所から「建物および土地賃借権譲受の申立てをする期間」が通知されることがあります。2.この期間内は、第三者に借地権が譲渡等されるのを回避する一方...
続きを読むお気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
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