昭和22年5月3日~同年12月31日相続
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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表紙 | 概要 | 頁 | |
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書式 | その他参考資料 | 13 | |
標題 | 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に開始した相続 | ||
書式 | その他参考資料 | 127 | |
標題 | 相続人及び相続分の変遷(旧民法から現在まで) | ||
書式 | その他参考資料 | 23 | |
標題 | 相続人及び相続分一覧表 | ||
書式 | その他参考資料 | 9 | |
標題 | 相続人及び相続分一覧表 | ||
標題 | 法定相続人及び法定相続分並びに遺留分一覧表 | 48 | |
標題 | 相続財産の国庫への帰属 | 395 | |
書式 | 登記申請書 | 399 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 401 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 402 | |
標題 | 法定相続人全員が法定相続分どおり相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 登記申請書 | 403 | |
標題 | 遺産分割の協議の結果単独で相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 相続関係説明図 | 405 | |
標題 | 遺産分割の協議の結果単独で相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 遺産分割協議書 | 406 | |
標題 | 遺産分割の協議の結果単独で相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 406 | |
標題 | 遺産分割の協議の結果単独で相続による所有権移転の登記をする場合 | ||
書式 | その他参考資料 | 407 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に不在者がいる場合 | ||
標題 | 相続人直系卑属の中に胎児が含まれている場合-胎児が母体の中にいる場合 | 408 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に胎児が含まれている場合-胎児が生きて生まれた場合 | 409 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に胎児が含まれている場合-胎児が死体で生まれた場合 | 410 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に嫡出でない子がいる場合 | 411 | |
標題 | 相続人直系卑属が全員嫡出でない子の場合 | 412 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に養子がいる場合 | 413 | |
標題 | 相続人直系卑属が全員養子の場合 | 414 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に相続開始前に死亡した者がいる場合 | 415 | |
標題 | 配偶者が相続開始前に死亡している場合 | 416 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に相続欠格者がいる場合 | 417 | |
標題 | 配偶者が相続欠格者である場合 | 418 | |
標題 | 相続人直系卑属の中に廃除によってその相続権を失った者がいる場合 | 419 | |
標題 | 配偶者が廃除によってその相続権を失った場合 | 420 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者が相続放棄をした場合 | 421 | |
標題 | 相続人直系卑属の全員が相続放棄をした場合 | 422 | |
標題 | 配偶者が相続放棄をした場合 | 423 | |
標題 | 配偶者及び第1順位の相続人たる直系卑属全員が相続放棄をした場合 | 424 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者が特別受益者である場合-相続分を超える特別受益者でない場合 | 425 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者が特別受益者である場合-相続分を超える特別受益者である場合 | 426 | |
標題 | 相続人直系卑属の全員が特別受益者である場合 | 427 | |
標題 | 配偶者が特別受益者である場合 | 428 | |
標題 | 相続人直系卑属である特別受益者が相続開始後に死亡した場合-相続分を超える特別受益者でない場合 | 429 | |
標題 | 相続人直系卑属である特別受益者が相続開始後に死亡した場合-相続分を超える特別受益者である場合 | 430 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者について相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害しない場合 | 431 | |
標題 | 相続人直系卑属の一部の者について相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害する場合 | 432 | |
標題 | 配偶者の相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害しない場合 | 433 | |
標題 | 配偶者の相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害する場合 | 434 | |
標題 | 配偶者及び相続人直系卑属等全員の相続分を指定した場合-共同相続人各人の遺留分を侵害しない場合 | 435 | |
標題 | 配偶者及び相続人直系卑属等全員の相続分を指定した場合-共同相続人各人の遺留分を侵害する場合 | 436 | |
標題 | 相続人直系卑属のうち一部の者が他の相続人に相続分の全部を譲渡した場合 | 437 | |
標題 | 相続人直系卑属のうち一部の者が他人に相続分の全部を譲渡した場合 | 438 | |
標題 | 相続人が同順位で相続人となる身分を併有している場合-併有が認められる事例(相続人直系卑属の子(孫)を養子としている場合) | 441 | |
標題 | 相続人が同順位で相続人となる身分を併有している場合-併有が認められない事例(実父が嫡出でない子を養子としている場合) | 442 | |
標題 | 相続人が同順位で相続人となる身分を併有している場合-重複を認めた先例(昭和26.9.18民事甲第1881号民事局長回答) | 443 | |
標題 | 相続人が同順位で相続人となる身分を併有している場合-重複を認めなかった先例(昭和23.8.9民事甲第2371号民事局長回答) | 444 | |
標題 | 相続人直系尊属が実父母の場合 | 445 | |
標題 | 相続人直系尊属の一部が相続開始前に死亡している場合 | 446 | |
標題 | 相続人直系尊属が実父母及び養父母の場合 | 447 | |
標題 | 相続人直系尊属が実母及び養父の場合 | 448 | |
標題 | 相続人直系尊属が養父のみの場合 | 449 | |
標題 | 相続人直系尊属が祖父母の場合 | 450 | |
標題 | 被相続人が嫡出でない子の場合 | 451 | |
標題 | 配偶者が死亡し直系尊属のみが法定相続人となる場合 | 452 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹が父母を同じくする場合 | 453 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に父母の一方のみを同じくする者がいる場合 | 454 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に嫡出でない子がいる場合 | 455 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹に胎児が含まれている場合 | 456 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に相続開始前に死亡した者がいる場合-死亡した兄弟姉妹に直系卑属(甥・姪)がいる場合 | 457 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に相続開始前に死亡した者がいる場合-死亡した兄弟姉妹の直系卑属(甥)も先に死亡し、その子(甥・孫)がいる場合 | 458 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に相続欠格者がいる場合 | 459 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の中に廃除によってその相続権を失った者がいる場合 | 460 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が相続放棄をした場合 | 461 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合 | 462 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の一部の者が特別受益者である場合 | 463 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹の全員が特別受益者である場合 | 464 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹及び配偶者の相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害しない場合 | 465 | |
標題 | 相続人兄弟姉妹及び配偶者の相続分を指定した場合-他の共同相続人の遺留分を侵害する場合 | 466 | |
標題 | 相続人があることが明らかでない場合 | 467 | |
標題 | 相続財産の国庫への帰属 | 468 | |
標題 | 相続人があることが明らかとなった場合 | 469 | |
書式 | その他参考資料 | 52 | |
標題 | 法定相続分の例(昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに相続が開始した場合) | ||
書式 | その他参考資料 | 232 | |
標題 | 法定相続分の例 |