元本確定後の共有者の1人に対する弁済による根抵当権の変更登記
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
表紙 | 概要 | 頁 | |
---|---|---|---|
書式 | 登記申請書 | 565 | |
標題 | 原根抵当権者Aの債権のみが弁済された場合 | ||
書式 | 登記事項証明書記載例 | 565 | |
標題 | 原根抵当権者Aの債権のみが弁済された場合 | ||
標題 | 準共有の根抵当権として設定された根抵当権の元本が確定した後,債務者が準共有者の一方のみの有する債権を弁済した場合の登記手続 | 588 | |
標題 | 元本確定後の根抵当権について,代位弁済による根抵当権の一部移転の登記後,債務者が原根抵当権の有する債権のみを弁済した場合の登記手続 | 589 | |
書式 | 登記事項証明書記載例 | 173 | |
標題 | 元本の確定後,一部代位弁済による根抵当権の一部移転の登記がされている場合の原根抵当権者の債権の消滅 | ||
標題 | 一部代位弁済により(準)共有となっている根抵当権の原債権と代位債権の同時消滅 | 176 |