契約・公正証書
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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表紙 | 概要 | 頁 | |
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![]() | 書式 | 印紙税額表 | 34 |
標題 | 平成30年5月現在 | ||
書式 | 動産売買契約書 | 40 | |
標題 | 動産売買契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 契約の当事者を追加する-改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 50 | |
標題 | 目的の内容を変更する-事業に使用する場合 | 51 | |
標題 | 売買対象物の記載方法を変更する-売買対象物が多数存在する場合や特定が困難な場合 | 52 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-内金を支払う場合 | 53 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-手付金を支払う場合 | 53 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-代金を分割払いにする場合 | 53 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-代金先払いにする場合 | 54 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-現金持参により支払う場合 | 54 | |
標題 | 代金の支払方法を変更する-預金小切手により支払う場合 | 54 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-郵送で引渡しを行う場合 | 54 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-買主が商品を引取りに行く場合 | 54 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-売主に引渡方法の変更を認める場合 | 55 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-買主に引渡方法の変更を認める場合 | 55 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を買主負担にする場合 | 55 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を折半にする場合 | 55 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を長くする場合 | 56 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を短くする場合 | 56 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を営業日で定める場合 | 56 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査基準を設ける場合 | 57 | |
標題 | 検査結果の通知方法を変更する-FAXや電子メールによる通知も認める場合 | 57 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対応方法を変更する-代品納入ができない物品である場合 | 57 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対応方法を変更する-修理を行ったうえで再納入することとする場合 | 57 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対応方法を変更する-対応方法を売主が選択できることとする場合 | 58 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対応方法を変更する-対応方法を買主が選択できることとする場合 | 58 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権移転の時期を動産引渡時とする場合 | 58 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権移転の時期を検査合格時とする場合 | 58 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-改正民法に適合した条項を設ける場合 | 59 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-契約不適合責任を負わないこととする場合 | 60 | |
標題 | 過大な費用を要する場合には追完請求を認めない場合 | 60 | |
標題 | 危険の移転の時期を変更する-危険の移転の時期を代金完済時とする場合 | 61 | |
標題 | 約定解除権を限定する-売主のみに約定解除権を認める場合 | 62 | |
標題 | 約定解除権を限定する-買主のみに約定解除権を認める場合 | 62 | |
標題 | 解除の条件を変更する-解除前に催告を要求する場合 | 62 | |
標題 | 期限の利益喪失条項を設ける場合 | 62 | |
標題 | 賠償請求の対象を限定する-売主のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 63 | |
標題 | 賠償請求の対象を限定する-買主のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 64 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 64 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 64 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 64 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 65 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 65 | |
標題 | 対象者を限定する-買主のみを対象とする場合 | 66 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 67 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 67 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 67 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 67 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所にする場合 | 68 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所にする場合 | 68 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-動産引渡場所を管轄する裁判所にする場合 | 68 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 68 | |
標題 | 原本を1通のみ作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 69 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 69 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-買主が目的物を受領しないときに売主の処分を認める | 70 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-売主が,一定期間,品質保証を行う | 70 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-企業秘密等の守秘義務を定める | 70 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 71 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 71 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 71 | |
書式 | 継続的売買取引基本契約書 | 140 | |
標題 | 継続的売買取引基本契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 152 | |
標題 | 商品を取引する場合 | 154 | |
標題 | 本契約締結前から存在する個別契約にも適用させる場合 | 154 | |
標題 | 基本契約と個別契約との優先関係を変更する-本契約の定めが優先することとする場合 | 154 | |
標題 | 基本契約と個別契約との優先関係を変更する-齟齬がある場合は協議して決定することとする場合 | 155 | |
標題 | 注文書・注文請書のやりとりをFAXまたは電子メールにより行う場合 | 155 | |
標題 | 個別契約の成立要件を変更する-一定期間内に注文請書の送付がなされなかった場合は個別契約を拒否したものとする場合 | 155 | |
標題 | 個別契約の成立要件を変更する-一定期間内に異議申立てがなされなかった場合は個別契約が成立するとする場合 | 155 | |
標題 | 前払いにする場合 | 156 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-郵送で引渡しを行う場合 | 156 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-買主が自身の負担で商品を引取りに行く場合 | 156 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-協議により引渡方法を変更することを認める場合 | 157 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を買主負担にする場合 | 157 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を折半にする場合 | 157 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を長くする場合 | 158 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を短くする場合 | 158 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を営業日で定める場合 | 158 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査基準を設ける場合 | 158 | |
標題 | 書面のほかにFAXや電子メールによる通知も認める場合 | 158 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-代品納入ができない物品である場合 | 159 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-修理を行ったうえで再納入する場合 | 159 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-対処方法を売主が選択できることとする場合 | 159 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-対処方法を買主が選択できることとする場合 | 159 | |
標題 | 所有権移転の時期を検査合格時とする場合 | 160 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-改正民法に適合した条項を設ける場合 | 160 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-契約不適合責任を負わないこととする場合 | 162 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-過大な費用を要する場合には追完請求を認めない場合 | 162 | |
標題 | 危険の移転時期を代金完済時とする場合 | 162 | |
標題 | 買主に相殺権を認める場合 | 163 | |
標題 | 約定解除権を限定する-売主のみに約定解除権を認める場合 | 164 | |
標題 | 約定解除権を限定する-買主のみに約定解除権を認める場合 | 164 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 164 | |
標題 | すべての取引の期限の利益を喪失させる場合 | 165 | |
標題 | 賠償請求の対象を限定する-売主のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 165 | |
標題 | 賠償請求の対象を限定する-買主のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 165 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 166 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 166 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 166 | |
標題 | 遅延損害金額をあらかじめ定める場合 | 167 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 167 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 167 | |
標題 | 契約期間が満了する場合の個別契約の効力について定める場合 | 168 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 168 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を売主のみに与える場合 | 168 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を買主のみに与える場合 | 169 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-自動延長にしない場合 | 169 | |
標題 | 買主のみを対象とする場合 | 169 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 170 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 170 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 171 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 171 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 171 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 171 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-動産引渡場所を管轄する裁判所にする場合 | 172 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 172 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 172 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 172 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-売主が目的物に損害保険を付すこととする | 173 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-買主が目的物を受領しないときには,売主が目的物を任意処分することを認める | 173 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-売主が,一定期間,品質保証を行うこととする | 173 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-企業秘密等の守秘義務を定める | 174 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 174 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 174 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 175 | |
書式 | フランチャイズ契約書 | 178 | |
標題 | フランチャイズ契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 194 | |
標題 | 飲食店の運営に係るフランチャイズ契約を締結する場合 | 196 | |
標題 | 対象店舗の記載方法を変更する-別紙により店舗を定める場合 | 196 | |
標題 | 義務の内容を変更する-本部から従業員を店舗派遣することを義務づける場合 | 198 | |
標題 | 義務の内容を変更する-本部に対し,研修開催を義務づける場合 | 199 | |
標題 | 加盟金の取扱いについて変更する-加盟金につき,甲の責に帰する事由により契約が終了したとき以外には返却しないこととする場合 | 199 | |
標題 | 加盟金の取扱いについて変更する-加盟金につき,短期間解約の場合にのみ没収することとする場合 | 199 | |
標題 | 保証金の取扱いについて規定する-加盟店の義務違反による契約解除の場合に保証金を没収することを定める場合 | 200 | |
標題 | 保証金の取扱いについて規定する-不足保証金の追加預託義務を課す場合 | 200 | |
標題 | ロイヤルティを変更する-粗利によりロイヤルティ額を定める場合 | 201 | |
標題 | ロイヤルティを変更する-ロイヤルティを定額とする場合 | 201 | |
標題 | ロイヤルティを変更する-最低ロイヤルティを定める場合 | 201 | |
標題 | 総売上高に応じてロイヤルティ率を変更する場合 | 201 | |
標題 | 通知義務を限定する-本部のみに通知義務を課す場合 | 202 | |
標題 | 通知義務を限定する-加盟店のみに通知義務を課す場合 | 202 | |
標題 | 加盟店のみに譲渡禁止等を課す場合 | 203 | |
標題 | 立入検査の方法を変更する-立入りの時間を営業時間内に限定する場合 | 203 | |
標題 | 立入検査の方法を変更する-立入検査に加盟店の責任者の立会いを求める場合 | 203 | |
標題 | 立入検査の方法を変更する-例外的に同意なしの検査を行うことを認める場合 | 204 | |
標題 | 報告・会計監査の方法を変更する-証憑を具体的に指摘する場合 | 204 | |
標題 | 報告・会計監査の方法を変更する-立入りにあたり事前の通知を求める場合 | 204 | |
標題 | 約定解除権を限定する-本部のみに約定解除権を認める場合 | 205 | |
標題 | 約定解除権を限定する-加盟店のみに約定解除権を認める場合 | 206 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 206 | |
標題 | 開示についての取扱いを変更する-事前の書面承諾により開示を許可する場合 | 207 | |
標題 | 開示についての取扱いを変更する-開示をした場合に遅滞なく相手方に通知を要することとする場合 | 207 | |
標題 | 加盟店のみに守秘義務を課す場合 | 207 | |
標題 | 一方当事者のみに賠償請求権を認める-本部のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 207 | |
標題 | 一方当事者のみに賠償請求権を認める-加盟店のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 208 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 208 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 208 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 208 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 209 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 209 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 210 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を本部のみに与える場合 | 210 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を加盟店のみに与える場合 | 210 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-自動延長にしない場合 | 211 | |
標題 | 物品を破棄した場合に破棄証明を求める場合 | 211 | |
標題 | 加盟店のみを対象とする場合 | 212 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 213 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 213 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 213 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 213 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 214 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 214 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 214 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 215 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 215 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-中途解約を認めることとする | 216 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 216 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 216 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 217 | |
書式 | 特約店契約書 | 220 | |
標題 | 特約店契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 237 | |
標題 | 加工食品に係る特約店契約を締結する場合 | 239 | |
標題 | 発注についての取扱いを変更する-甲の商品すべてを取り扱う場合 | 240 | |
標題 | 発注についての取扱いを変更する-注文書・注文請書のやりとりをFAXまたは電子メールにより行う場合 | 240 | |
標題 | 発注についての取扱いを変更する-最低購入量を定める場合 | 240 | |
標題 | 発注についての取扱いを変更する-一定期間内に注文請書の送付がなされなかった場合は個別契約を拒否したものとする場合 | 240 | |
標題 | 発注についての取扱いを変更する-一定期間内に異議申立てがなされなかった場合は個別契約が成立するとする場合 | 240 | |
標題 | 権限・義務の内容を追加する-特約店に各月の販売状況の報告義務を課す場合 | 241 | |
標題 | 権限・義務の内容を追加する-特約店に類似製品の取扱禁止義務を課す場合 | 241 | |
標題 | 権限・義務の内容を追加する-特約店に顧客からの問合せに対応する義務を課す場合 | 241 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-引渡場所や方法を個別契約で定める場合 | 242 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-郵送で引渡しを行う場合 | 242 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-特約店が商品を引取りに行く場合 | 242 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-協議により引渡方法を変更することを認める場合 | 242 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を特約店負担にする場合 | 242 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を折半にする場合 | 243 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査の方法を長くする場合 | 243 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査の方法を短くする場合 | 243 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を営業日で定める場合 | 244 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査基準を設ける場合 | 244 | |
標題 | 検査結果の通知方法を変更する-書面のほかにFAXや電子メールによる通知も認める場合 | 244 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-代品納入ができない物である場合 | 244 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-修理を行ったうえで再納入する場合 | 245 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-対処方法をメーカーが選択できることとする場合 | 245 | |
標題 | 不合格品が発生した場合の対処方法を変更する-対処方法を特約店が選択できることとする場合 | 245 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権移転の時期を引渡時とする場合 | 246 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権移転の時期を検査合格時とする場合 | 246 | |
標題 | 販売促進に係る取決めを追加する-販売促進のための人員派遣につき規定する場合 | 246 | |
標題 | 販売促進に係る取決めを追加する-販売促進に係る費用を折半する場合 | 246 | |
標題 | 販売促進に係る取決めを追加する-販売促進費を支給する場合 | 246 | |
標題 | 販売促進に係る取決めを追加する-商品展示義務を課す場合 | 247 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-改正民法に適合した条項を設ける場合 | 247 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-契約不適合責任を負わないこととする場合 | 248 | |
標題 | 契約不適合責任に係る内容を変更する-過大な費用を要する場合には追完請求を認めない場合 | 249 | |
標題 | 危険の移転時期を変更する-危険の移転時期を代金完済時とする場合 | 249 | |
標題 | 危険の移転時期を変更する-危険の移転時期を検査完了時とする場合 | 249 | |
標題 | 譲渡禁止を限定する-メーカーのみに譲渡禁止等を課する場合 | 250 | |
標題 | 特約店のみに譲渡禁止等を課する場合 | 250 | |
標題 | 通知義務を限定する-メーカーのみに通知義務を課す場合 | 251 | |
標題 | 通知義務を限定する-特約店のみに通知義務を課す場合 | 251 | |
標題 | クレーム対応に関する取決めを変更する-クレームがあったときの通知義務・対応義務を課す場合 | 251 | |
標題 | クレーム対応に関する取決めを変更する-特約店が責任をもって対応することとする場合 | 252 | |
標題 | 特約店に相殺権を認める場合 | 252 | |
標題 | 特約店の購入金額が一定の条件を満たさなかったことを解除事由とする場合 | 253 | |
標題 | 約定解除権一方当事者に限定する-メーカーのみに約定解除権を認める場合 | 253 | |
標題 | 約定解除権一方当事者に限定する-特約店のみに約定解除権を認める場合 | 254 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 254 | |
標題 | 任意処分金額を別紙で特定する場合 | 255 | |
標題 | 事前の書面承諾により開示を許可する場合 | 255 | |
標題 | 特約店のみに守秘義務を課す場合 | 256 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-メーカーのみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 256 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-特約店のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 256 | |
標題 | 賠償額について具体的に規定する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 256 | |
標題 | 賠償額について具体的に規定する-損害賠償額を限定する場合 | 257 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 257 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 258 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 258 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 258 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権をメーカーのみに与える場合 | 259 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を特約店のみに与える場合 | 259 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-自動延長にしない場合 | 259 | |
標題 | 契約終了後の取扱いについて規定する-破棄した場合に破棄証明を求める場合 | 260 | |
標題 | 契約終了後の取扱いについて規定する-個別契約との関係について定める場合 | 260 | |
標題 | メーカーに商品の引取義務を課す場合 | 260 | |
標題 | 特約店のみを対象とする場合 | 261 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 261 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 262 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 262 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 262 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 262 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 263 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-製品引渡場所を管轄する裁判所とする場合 | 263 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 263 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 263 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-メーカーの立入検査を認める | 264 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-購入実績に応じ報奨金を支払う | 264 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-特約店に保証金の預託を求める | 264 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-メーカーが,一定期間,無償で修理を行う | 265 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 265 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 265 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 265 | |
書式 | OEM契約書 | 268 | |
標題 | OEM契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 282 | |
標題 | 飲料に係るOEM契約を締結する場合 | 284 | |
標題 | 受注者が仕様書を作成する場合 | 284 | |
標題 | 仕様書の変更方法を定める場合 | 284 | |
標題 | 商標に係る取決めを変更する-甲の指示を書面に限定する場合 | 285 | |
標題 | 商標に係る取決めを変更する-複数の商標の中から使用する商標を指定する場合 | 285 | |
標題 | 基本契約と個別契約との優先関係について規定する-本契約の定めが優先することとする場合 | 285 | |
標題 | 基本契約と個別契約との優先関係について規定する-個別契約と基本契約に齟齬があるときは協議して決定する場合 | 285 | |
標題 | 注文書・注文請書のやりとりをFAXまたは電子メールにより行う場合 | 286 | |
標題 | 個別契約の成立の要件を変更する-一定期間内に注文請書の送付がなされなかった場合は個別契約を拒否したものとする場合 | 286 | |
標題 | 個別契約の成立の要件を変更する-一定期間内に異議申立てがなされなかった場合は個別契約が成立するものとする場合 | 286 | |
標題 | 保証に反する場合の処理について規定する場合 | 287 | |
標題 | 保証個数を定めつつ,1年ごとに協議する機会を作る場合 | 287 | |
標題 | 代金支払いの時期を変更する-前払いにする場合 | 288 | |
標題 | 代金支払いの時期を変更する-代金支払時期を検査終了日の属する月の翌月とする場合 | 288 | |
標題 | 代金支払拒絶事由を明記する場合 | 288 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-発注者が引取りに行く場合 | 289 | |
標題 | 引渡しの方法を変更する-協議により引渡方法を変更することを認める場合 | 289 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を発注者負担にする場合 | 289 | |
標題 | 引渡しに要する費用の負担者を変更する-引渡しに要する費用を折半にする場合 | 289 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権の移転時期を引渡時とする場合 | 289 | |
標題 | 所有権の移転の時期を変更する-所有権の移転時期を検査合格時とする場合 | 290 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を長くする場合 | 290 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を短くする場合 | 290 | |
標題 | 検査の方法を変更する-検査期間を営業日で定める場合 | 290 | |
標題 | 検査結果の通知方法を変更する-書面のほかにFAXや電子メールによる通知も認める場合 | 291 | |
標題 | 検査結果の通知方法を変更する-不合格通知の理由の記載を求めない場合 | 291 | |
標題 | 契約不適合があった場合の通知期間を変更する-通知期間を長くする場合 | 292 | |
標題 | 契約不適合があった場合の通知期間を変更する-通知期間を短くする場合 | 292 | |
標題 | 引渡後の検査においては容易に発見することができなかった不適合が発見された場合の対処方法を変更する-修理を行ったうえで再納入する場合 | 292 | |
標題 | 引渡後の検査においては容易に発見することができなかった不適合が発見された場合の対処方法を変更する-対処方法を受注者が選択できることとする場合 | 292 | |
標題 | 危険の移転時期を変更する-危険の移転時期を代金完済時とする場合 | 293 | |
標題 | 危険の移転時期を変更する-危険の移転時期を検査合格時とする場合 | 293 | |
標題 | 開示をした場合に遅滞なく相手方に通知をすることを求める場合 | 294 | |
標題 | 約定解除権を限定する-発注者のみに約定解除権を認める場合 | 295 | |
標題 | 約定解除権を限定する-受注者のみに約定解除権を認める場合 | 295 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 295 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-発注者のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 296 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-受注者のみに弁護士費用等の損害賠償請求権を認める場合 | 296 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 296 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 296 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 297 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 297 | |
標題 | 遅延損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 298 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 298 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を発注者のみに与える場合 | 298 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を受注者のみに与える場合 | 298 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-自動延長にしない場合 | 299 | |
標題 | 受注者のみを対象とする場合 | 299 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 300 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 300 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 300 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 301 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 301 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 301 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-製品引渡場所を管轄する裁判所とする場合 | 301 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 302 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 302 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 302 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-発注者が必要に応じて製造状況・作業工程等の検査を行う | 303 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-産業所有権について定める | 303 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-苦情があった場合の取扱いついて定める | 303 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-発注者が目的物を受領しないときに受注者の処分を認める | 304 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-相殺について定める | 304 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 304 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-製造物責任について定める | 304 | |
紛争 | 製造物責任 | ||
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-契約終了後の処理についてあらかじめ定める | 305 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 305 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 305 | |
書式 | 代理店契約書 | 308 | |
標題 | 代理店契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 321 | |
標題 | ドライブレコーダーの販売代理店契約を締結する場合 | 323 | |
標題 | 販売地域を定める-一定の地域における代理店とする場合 | 324 | |
標題 | 販売地域を定める-一定の地域における独占的代理店とする場合 | 324 | |
標題 | 取扱製品の記載方法を変更する-別紙を利用する場合 | 324 | |
標題 | 取扱製品を変更する-メーカーの取り扱う商品全部とする場合 | 324 | |
標題 | 権限・義務の内容を変更する-取扱限度額を定める | 325 | |
標題 | 権限・義務の内容を変更する-代理店に買主からの問合せに対応する義務を課す場合 | 325 | |
標題 | 権限・義務の内容を変更する-製品の納入・売買代金の請求および受領はメーカーで行う場合 | 325 | |
標題 | 権限・義務の内容を変更する-付随業務として代理店の義務を具体的に規定する場合 | 325 | |
標題 | 報告の方法について規定する-書面による報告を求める場合 | 326 | |
標題 | 報告の方法について規定する-書面のほかFAXや電子メールによる報告を認める場合 | 326 | |
標題 | 毎週報告させる場合 | 326 | |
標題 | 手数料の計算方法を変更する-手数料を売上高ベースで計算する場合 | 326 | |
標題 | 手数料の計算方法を変更する-手数料を販売数ベースで計算する場合 | 327 | |
標題 | 手数料の計算方法を変更する-最低手数料+最低販売数を超えた数ベースで計算する場合 | 327 | |
標題 | 定期的に手数料を見直すこととする場合 | 327 | |
標題 | 手数料の控除を認める場合 | 328 | |
標題 | 商品を甲から直接買主に引き渡す場合 | 328 | |
標題 | 引渡費用の負担者を変更する-引渡費用をメーカーの負担とする場合 | 328 | |
標題 | 引渡費用の負担者を変更する-引渡費用を代理店の負担とする場合 | 328 | |
標題 | 引渡しに係る取決めを追加する-メーカーの責に帰すべき事由により引渡しが実現しなかった場合の取扱いについて定める場合 | 329 | |
標題 | 引渡しに係る取決めを追加する-メーカーに協力義務を課す場合 | 329 | |
標題 | 通知義務者を限定する-メーカーのみに通知義務を課す場合 | 329 | |
標題 | 通知義務者を限定する-代理店のみに通知義務を課す場合 | 330 | |
標題 | 株主構成が大幅に変更したときにも通知義務を課す場合 | 330 | |
標題 | 開示に係る取決めを追加する-事前の書面承諾により開示を許可する場合 | 330 | |
標題 | 開示に係る取決めを追加する-開示をした場合には遅滞なく相手方に通知を行うこととする場合 | 331 | |
標題 | 代理店のみに守秘義務を課す場合 | 331 | |
標題 | 破棄した場合に破棄証明を求める場合 | 331 | |
標題 | 顧客情報の漏洩による損害賠償義務の範囲を定める場合 | 331 | |
標題 | 代理店が販売目標を達成できなかったことを解除事由とする場合 | 332 | |
標題 | 約定解除権を限定する-メーカーのみに約定解除権を認める場合 | 333 | |
標題 | 約定解除権を限定する-代理店のみに約定解除権を認める場合 | 333 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 333 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-メーカーのみに損害賠償請求権を認める場合 | 334 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-代理店のみに損害賠償請求権を認める場合 | 334 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 334 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 334 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 334 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 335 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権をメーカーのみに与える場合 | 335 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を代理店のみに与える場合 | 335 | |
標題 | 契約期間延長の決定権を限定する-自動延長にしない場合 | 336 | |
標題 | 契約終了後の義務の内容を変更する-破棄した場合に破棄証明を求める場合 | 336 | |
標題 | 契約終了後の義務の内容を変更する-契約終了後の競業避止義務を定める場合 | 336 | |
標題 | 代理店のみを対象とする倍 | 337 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 338 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 338 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 338 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 338 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 339 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 339 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 339 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 340 | |
標題 | 連帯保証人(丙)がいる場合 | 340 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-保証金を預託する | 341 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-メーカーが立入検査を行うことを認める | 341 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-代理店業務の再委託を禁止する | 341 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-一般的な報告義務を課する | 342 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-相殺につき規定する | 342 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-販売促進につき規定する | 342 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-販売目標につき規定する | 342 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-報奨金につき規定する | 342 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-流通の尊重につき規定する | 343 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-競業禁止につき規定する | 343 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-権利の譲渡を禁止する | 343 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-遅延損害金につき規定する | 343 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担につき規定する | 343 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 344 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 344 | |
書式 | 秘密保持契約書 | 346 | |
標題 | 秘密保持契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 契約締結交渉に先行して秘密保持契約を締結する場合 | 352 | |
標題 | 開示目的を変更する-契約締結交渉の際に,秘密情報を開示する場合 | 352 | |
標題 | 開示目的を変更する-別の契約により生じた業務の遂行にあたり秘密情報を開示する場合 | 353 | |
標題 | 秘密情報の定義を変更する-秘密情報を開示者が指定したものに限る場合 | 353 | |
標題 | 秘密情報の定義を変更する-個人情報はすべて秘密情報とすることを明記する場合 | 353 | |
標題 | 開示を許可する条件を変更する-専門家に対する開示をあらかじめ許可する場合 | 354 | |
標題 | 開示を許可する条件を変更する-子会社への開示を認める場合 | 354 | |
標題 | 秘密保持義務を一方当事者のみに課す場合 | 355 | |
標題 | 情報管理体制について規定する-情報管理体制の整備を義務づける場合 | 355 | |
標題 | 情報管理体制について規定する-管理担当者の設置を義務付ける場合 | 355 | |
標題 | 情報管理体制について規定する-保管・管理場所の条件を設定する場合 | 355 | |
標題 | FAXや電子メールによる承諾も認める場合 | 356 | |
標題 | 業務上必要な場合に限り複写・複製を認める場合 | 356 | |
標題 | 秘密情報を開示する役員・従業員に対する教育を行わせる場合 | 357 | |
標題 | 返還義務について規定する-返還義務を一方当事者のみに課す場合 | 357 | |
標題 | 返還義務について規定する-返還義務を課さず,破棄義務のみ課す場合 | 358 | |
標題 | 返還義務について規定する-開示者から要求があった場合にも秘密情報を返還・破棄する場合 | 358 | |
標題 | 秘密情報を破棄した場合の取扱いについて規定する-破棄した旨の通知義務を課す場合 | 358 | |
標題 | 秘密情報を破棄した場合の取扱いについて規定する-破棄証明書の発行義務を課す場合 | 358 | |
標題 | 故意または重過失の場合にのみ損害賠償義務を課す場合 | 359 | |
標題 | 損害賠償額について具体的に規定する-損害賠償額の上限を定める場合 | 359 | |
標題 | 損害賠償額について具体的に規定する-賠償額を予定する場合 | 359 | |
標題 | 損害賠償額について具体的に規定する-漏洩した情報の件数によって損害額を定める場合 | 359 | |
標題 | 故意または重過失による損害について追加で違約金の支払いを認める場合 | 359 | |
標題 | 契約の存在期間を変更する-秘密保持の目的とする契約の期間と一致させる場合 | 360 | |
標題 | 契約の存在期間を変更する-終期を「秘密保持の目的とする契約の終了後◯年」とする場合 | 360 | |
標題 | 仲裁者をあらかじめ定める場合 | 360 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 361 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 361 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 361 | |
標題 | 事故発生時の対応についてあらかじめ定める場合-事故発生時の対応を明記する | 362 | |
標題 | 事故発生時の対応についてあらかじめ定める場合-事故発生時の報告を書面に限る | 362 | |
標題 | 事故発生時の対応についてあらかじめ定める場合-事故発生時の通知事項を例示列挙する | 363 | |
標題 | 事故発生時の対応についてあらかじめ定める場合-事故発生時の対処方法は相手方の意向を尊重することとする | 363 | |
標題 | 秘密情報について定める場合-秘密情報の帰属について明記する | 363 | |
標題 | 秘密情報について定める場合-秘密情報の開示期間を定める | 363 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 364 | |
書式 | 金銭消費貸借契約書 | 584 | |
標題 | 金銭消費貸借契約書 | ||
紛争 | 貸金請求 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 契約の当事者を追加する-改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 591 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人を複数付ける場合 | 592 | |
標題 | 事業資金に充てる場合 | 593 | |
標題 | 弁済期を変更する-一括払いの場合 | 594 | |
標題 | 弁済期を変更する-弁済期によって返済金額が変わる場合 | 594 | |
標題 | 弁済期を変更する-利息は一括払い,元金は分割払いとする場合 | 594 | |
標題 | 持参または振込みのいずれかの方法で返済する場合 | 594 | |
書式 | その他参考資料 | 595 | |
標題 | 利息の上限 | ||
書式 | 金銭消費貸借契約書 | 596 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-支払滞納につき猶予を認める場合 | ||
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-期限の利益喪失事由を多く規定する場合 | 596 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-連帯保証人(丙)に関する期限の利益喪失事由を規定する場合 | 596 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-貸主の通知により期限の利益を喪失することとする場合 | 596 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-是正期間を置くことを認める場合 | 597 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-すべての取引の期限の利益を喪失させる場合 | 597 | |
標題 | 借主のみを対象とする場合 | 599 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 599 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 599 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 600 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 600 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 600 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-貸主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 600 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-借主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 601 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-いずれかの本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 601 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-いずれかの本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 601 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 601 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 601 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保有する場合 | 602 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 602 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 602 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-公正証書を作成する | 603 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-抵当権を設定する | 603 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主に通知義務を課す | 604 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-貸付金の使途を明示する | 604 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-債権譲渡を禁止する | 604 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主からの相殺を認める | 605 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-弁済方法等について,貸主に一任することとする | 605 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-連帯保証人の変更について規定する | 605 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-連帯保証人の求償権行使を制限する | 606 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-代担保・増担保,連帯保証人の追加を設定する | 606 | |
標題 | 守秘義務について明記する | 606 | |
標題 | 著しい状況の変更が生じたときの対処方法を記載する | 607 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-締結に要する費用は各々が負担することとする | 607 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-1通のみ原本を作成する場合に,印紙代を貸主負担とする | 607 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 607 | |
標題 | 諾成的金銭消費貸借契約書 | 610 | |
Files | .docx | ||
標題 | 契約の当事者を追加する-改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 619 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人を複数つける場合 | 620 | |
標題 | 買掛金の返済目的の場合 | 621 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-金銭授受を複数回に分けて行う場合 | 622 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-持参または振込みのいずれかの方法で貸し渡す場合 | 622 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-一括払いとする場合 | 622 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-弁済期によって返済金額を変える場合 | 622 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-利息は一括払いとし,元金は分割払いとする場合 | 623 | |
標題 | 貸借の条件を変更する-持参または振込みのいずれかの方法で返済する場合 | 623 | |
書式 | その他参考資料 | 623 | |
標題 | 利息の上限 | ||
書式 | 金銭消費貸借契約書 | 624 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-支払滞納につき猶予を認める場合 | ||
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-期限の利益喪失事由を多く規定する場合 | 624 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-連帯保証人に関する期限の利益喪失事由を規定する場合 | 625 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-貸主の請求により期限の利益を喪失することとする場合 | 625 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-是正期間を置くことを認める場合 | 625 | |
標題 | 規定の事由が生じた場合の取扱いについて規定する-すべての取引の期限の利益を喪失させる場合 | 625 | |
標題 | 損害賠償に関する規定内容を変更する-貸主の損害賠償について賠償額の算出方法を定める場合 | 627 | |
標題 | 損害賠償に関する規定内容を変更する-貸主の損害賠償について違約金を設ける場合 | 627 | |
標題 | 解除時の取扱いについて規定する-借主が損害賠償義務を負わないこととする場合 | 628 | |
標題 | 解除時の取扱いについて規定する-解除時の損害賠償につき損害額の算出方法を定める場合 | 628 | |
標題 | 解除時の取扱いについて規定する-違約金を定める場合 | 628 | |
標題 | 期限前返済時の取扱いについて規定する-返済の前に通知を求める場合 | 628 | |
標題 | 期限前返済時の取扱いについて規定する-借主の損害賠償を免除する場合 | 629 | |
標題 | 期限前返済時の取扱いについて規定する-違約金の定めをする場合 | 629 | |
標題 | 借主のみを対象とする場合 | 629 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 630 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 630 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 631 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 631 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 631 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-いずれかの本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 631 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-いずれかの本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 632 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-貸主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 632 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-借主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 632 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 632 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 632 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 633 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 633 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 633 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-公正証書を作成する | 634 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-抵当権を設定する | 634 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主に通知義務を課す | 635 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-債権譲渡を禁止する | 635 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主からの相殺を認める | 636 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-弁済充当方法について,貸主に一任することとする | 636 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-連帯保証人の変更について規定する | 636 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-連帯保証人の求償権行使を制限する | 636 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-代担保・増担保,連帯保証人の追加を設定する | 637 | |
標題 | 守秘義務について明記する | 637 | |
標題 | 著しい事情の変更が生じたときの対処方法を記載する | 637 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-費用の負担について定める | 638 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-1通のみ原本を作成する場合に,印紙代を借主負担とする | 638 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-1通のみ原本を作成する場合に,印紙代を貸主負担とする | 638 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 638 | |
書式 | 準消費貸借契約書 | 682 | |
標題 | 準消費貸借契約書 | ||
紛争 | 準消費貸借契約 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 契約の当事者を追加する-改正民法に適合した連帯保証人条項を設ける場合 | 689 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人を複数つける場合 | 690 | |
標題 | 既存債務の特定方法を変更する-契約書を添付して既存債務を特定する | 691 | |
標題 | 既存債務の特定方法を変更する-複数の債務をまとめて準消費貸借の旧債務とする場合 | 692 | |
標題 | 別紙を用いて元金・利息それぞれの返済金額を特定する場合 | 693 | |
標題 | 弁済期を変更する-一括払いの場合 | 693 | |
標題 | 弁済期を変更する-弁済期によって返済金額が変わる場合 | 693 | |
標題 | 弁済期を変更する-利息は一括払いとし,元金は分割払いとする場合 | 693 | |
標題 | 持参または振込みのいずれかの方法で返済する場合 | 693 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-支払滞納につき猶予枠を認める場合 | 694 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-期限の利益喪失事由を多く規定する場合 | 694 | |
標題 | 期限の利益喪失事由を追加・変更する-連帯保証人に関する期限の利益喪失事由を規定する場合 | 695 | |
標題 | 期限の利益喪失事由に該当した場合の取扱いについて規定する-甲からの通知を要件とする場合 | 695 | |
標題 | 期限の利益喪失事由に該当した場合の取扱いについて規定する-すべての取引の期限の利益を喪失させる場合 | 695 | |
標題 | 期限の利益喪失事由に該当した場合の取扱いについて規定する-是正されないときに期限の利益喪失を認める場合 | 696 | |
標題 | 借主のみを対象とする場合 | 697 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 698 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する | 698 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 698 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 698 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 699 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-貸主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 699 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-借主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 699 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-いずれかの本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所とする場合 | 699 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 700 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 700 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保有する場合 | 700 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人(丙)がいる場合 | 700 | |
標題 | 契約の当事者を追加する-連帯保証人が複数(丙および丁)いる場合 | 701 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-公正証書を作成する | 702 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-抵当権を設定する | 702 | |
標題 | 契約締結前後の手続きについて定める場合-旧債務の取扱いについて明記する | 703 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-請求により決算書等の提出を命じることができることとする | 703 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主に通知義務を課す | 703 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-債権譲渡を禁止する | 704 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-借主からの相殺を認める | 704 | |
標題 | 契約に係る取扱いについて定める場合-弁済充当方法について,貸主に一任することとする | 704 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-連帯保証人の変更について規定する | 705 | |
標題 | 連帯保証人(丙)/担保に関する規定を盛り込む場合-代担保・増担保,連帯保証人の設定について規定する | 705 | |
標題 | 守秘義務について明記する | 705 | |
標題 | 著しい状況の変更が生じたときの対処方法を記載する | 706 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-締結に要する費用は各々が各々の費用を負担することとする | 706 | |
標題 | 費用の負担について定める場合-1通のみ原本を作成する場合に,印紙代を貸主負担とする | 706 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 706 | |
書式 | 株式質権設定契約書 | 745 | |
標題 | 質物を変更する-質物が株式の場合 | ||
書式 | 業務委託契約書 | 764 | |
標題 | 業務委託契約書 | ||
Files | .docx | ||
書式 | 経理業務委託契約書 | 775 | |
標題 | 経理業務をアウトソーシングする場合 | ||
書式 | 業務委託契約書 | 775 | |
標題 | 委託業務の内容を別紙で示す場合 | ||
書式 | コンサルタント契約書 | 776 | |
標題 | 委託する業務を明記する-コンサルティング業務を委託する場合 | ||
書式 | ホテル運営業務委託契約書 | 776 | |
標題 | 委託する業務を明記する-ホテルの運営業務を委託する場合 | ||
書式 | 店舗営業業務委託契約書 | 776 | |
標題 | 委託する業務を明記する-物品販売の営業業務を委託する場合 | ||
書式 | 運送業務委託契約書 | 777 | |
標題 | 委託する業務を明記する-運送業務を委託する場合 | ||
書式 | データ解析業務委託契約書 | 777 | |
標題 | 委託する業務を明記する-調査業務等,成果物が発生する業務を委託する場合 | ||
書式 | 業務委託契約書 | 777 | |
標題 | 本契約締結後に委託業務を変更する場合の方法について規定する場合 | ||
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料を年額で定め,一括払いとする場合 | 778 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料を年額で定め,3ヶ月ごとに支払いを行う場合 | 778 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料を年額で定め,毎月の支払いとする場合 | 779 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料を成功報酬制にする場合 | 779 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料を委託業務による売上の歩合制にする場合 | 779 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-委託料をタイムチャージにする場合 | 780 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-着手金+報酬の形で支払う場合 | 780 | |
標題 | 委託料の額の定め方を変更する-本契約締結後に委託料を変更する場合の方法について規定する場合 | 780 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-受託者の請求を委託料支払の条件とする場合 | 781 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-委託料を持参して支払うこととする場合 | 781 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-委託料の支払いを当月払い/前月払いとする場合 | 781 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費を委託者が負担するものとする場合 | 781 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費を受託者が負担するものとする場合 | 781 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-委託者の負担する実費を限定する場合 | 782 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費の内容を詳細に規定する場合 | 782 | |
標題 | 受託者に帰責事由がある場合は委託料を請求できないようにする場合 | 782 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-書面による報告を求める場合 | 783 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-定期的な報告を義務づける場合 | 783 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-定例ミーティングの開催を義務づける場合 | 783 | |
標題 | 株主構成を大幅に変更する場合にも通知義務を課す場合 | 784 | |
標題 | 事後の通知を認める場合 | 784 | |
標題 | 通知義務者を変更する-委託者のみに通知義務を課す場合 | 784 | |
標題 | 通知義務者を変更する-受託者のみに通知義務を課す場合 | 785 | |
標題 | 委託者の判断で特定の者に対する再委託を認める場合 | 785 | |
標題 | 受託者(再委託者)の責任を明記する場合 | 785 | |
標題 | 約定解除権を限定する-受託者のみに約定解除権を認める場合 | 786 | |
標題 | 約定解除権を限定する-委託者のみに約定解除権を認める場合 | 786 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 787 | |
標題 | 期限の利益喪失条項を設ける-期限の利益喪失条項を設ける場合 | 787 | |
標題 | 期限の利益喪失条項を設ける-すべての取引の期限の利益を喪失させることとする場合 | 787 | |
標題 | 契約終了後の守秘義務期間を限定する場合 | 788 | |
標題 | 情報開示に係る取決めを変更する-事前の書面承諾により開示を許可する場合 | 788 | |
標題 | 情報開示に係る取決めを変更する-開示義務に基づく開示を行った場合に,遅滞なく相手方に通知することとする場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務の適用者を変更する-守秘義務を委託者のみに課す場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務の適用者を変更する-守秘義務を受託者のみに課す場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務の適用者を変更する-従業員にも守秘義務を負わせることを明記する場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務の適用者を変更する-再委託先にも守秘義務を課すことを明記する場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務に係る取扱いを追加・変更する-情報漏洩事故が発生したとき,または発生のおそれが生じたときの,相手方への通知義務を定める場合 | 789 | |
標題 | 守秘義務に係る取扱いを追加・変更する-受託者に対し守秘義務違反の場合の違約罰を定める場合 | 790 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-委託者のみに弁護士費用・その他の実費を含む賠償請求権を認める場合 | 790 | |
標題 | 賠償請求権を限定する-受託者のみに弁護士費用・その他の実費を含む賠償請求権を認める場合 | 790 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-具体的な賠償額の予定を行う場合 | 791 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償額を限定する場合 | 791 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害賠償責任を重大な違反の場合に限定する場合 | 791 | |
標題 | 損害賠償の内容を変更する-損害が故意または重過失による場合に,損害賠償額に追加して違約金の支払いを認める場合 | 791 | |
標題 | 損害金利率を変更する-遅延損害金利率を高くする場合 | 792 | |
標題 | 損害金利率を変更する-遅延損害金利率を低くする場合 | 792 | |
標題 | 通知義務・誠実協議義務を記載する場合 | 793 | |
標題 | 契約期間を変更する-自動延長にしない場合 | 793 | |
標題 | 契約期間を変更する-期間満了日の1ヶ月前までに契約更新の協議が整わない場合,契約は終了とする場合 | 793 | |
標題 | 異議の方法を書面に限定する場合 | 794 | |
標題 | 契約延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を委託者のみに与える場合 | 794 | |
標題 | 契約延長の決定権を限定する-延長するか否かの決定権を受託者のみに与える場合 | 794 | |
標題 | 委託終了後に関する取決めを追加・変更する-委託業務を委託者の指定する者に引き継がせる場合 | 795 | |
標題 | 委託終了後に関する取決めを追加・変更する-甲の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合の引継業務の費用負担につき明記する場合 | 795 | |
標題 | 委託終了後に関する取決めを追加・変更する-物品を破棄した場合に破棄証明を求める場合 | 795 | |
標題 | 委託終了後に関する取決めを追加・変更する-商標の継続使用を禁止する場合 | 795 | |
標題 | 委託終了後に関する取決めを追加・変更する-報酬不払の場合,報酬が支払われるまでの間,受託者が預託・貸与された物品の返還を拒むことができることとする場合 | 796 | |
標題 | 受託者のみを対象とする場合 | 796 | |
標題 | 具体的な賠償額の予定を行う場合 | 797 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-具体的な紛争解決機関を指定する場合 | 797 | |
標題 | 紛争解決方法について具体的に規定する-仲裁者をあらかじめ定める場合 | 798 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地を管轄する裁判所にする場合 | 798 | |
標題 | 合意管轄裁判所を変更する-本店所在地または支店所在地を管轄する裁判所にする場合 | 798 | |
標題 | 1通のみ原本を作成し,当事者の一方は写しのみを保管する場合 | 799 | |
標題 | 業務の中止・中途解約について定める場合-受託者の中止権を認める | 800 | |
標題 | 業務の中止・中途解約について定める場合-委託者のみに中途解約権を与える場合 | 800 | |
標題 | 業務の中止・中途解約について定める場合-委託者のみに即時の中途解約権を与える | 800 | |
標題 | 知的財産権について定める場合-知的財産権を使用する必要がある場合の取扱いについて規定する | 801 | |
標題 | 知的財産権について定める場合-発生した知的財産権が委託者に帰属することとする | 801 | |
標題 | 第三者との紛争が生じた場合の処理について定める場合-第三者との間で紛争が生じた場合の受託者の責任を定める | 801 | |
標題 | 第三者との紛争が生じた場合の処理について定める場合-受託者と第三者との紛争について,受託者の負担と責任において解決することを規定する | 801 | |
標題 | 第三者との紛争が生じた場合の処理について定める場合-受託者と第三者との紛争について,委託者の負担と責任において解決することを規定する | 802 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-第三者に対する権利義務の譲渡を禁止する | 802 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-委託者の相殺を認める | 802 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-委託者の立入調査権を規定する場合 | 802 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-費用の負担について定める | 803 | |
標題 | 契約をめぐる各種取扱いについて定める場合-印紙代を一方当事者の負担とする | 803 | |
標題 | 準拠法を日本法と定める | 803 | |
書式 | 会社再建業務委託契約書 | 806 | |
標題 | 会社経営委託契約書 | ||
Files | .docx | ||
標題 | 飲食店の経営改善を委託する場合 | 818 | |
標題 | 委託業務の内容を別紙で示す場合 | 818 | |
標題 | 本契約締結後に委託業務を変更する場合の方法について規定する場合 | 819 | |
標題 | 現取締役を継続して使用する場合 | 819 | |
標題 | 経営方針に齟齬が生じた場合の取扱いについて規定する-協議義務を定める | 820 | |
標題 | 経営方針に齟齬が生じた場合の取扱いについて規定する-協議が整わない場合には受託者に解約権を与えることとする場合 | 820 | |
標題 | 委託料の定め方を変更する-委託料を成功報酬制にする場合 | 821 | |
標題 | 委託料の定め方を変更する-委託料を委託業務による売上の歩合制にする場合 | 821 | |
標題 | 委託料の定め方を変更する-着手金+報酬という体系をとる場合 | 821 | |
標題 | 委託料の定め方を変更する-委託料をタイムチャージにする場合 | 822 | |
標題 | 委託料の定め方を変更する-本契約締結後に委託料を変更する場合の方法について規定する場合 | 822 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-委託料の支払いを当月払い/前月払いとする場合 | 822 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-委託料を持参して支払うこととする場合 | 822 | |
標題 | 委託料の支払時期・支払方法を変更する-受託者の請求を委託料支払の条件とする場合 | 823 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費を委託者が負担するものとする場合 | 823 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費を受託者が負担するものとする場合 | 823 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-委託者の負担する実費を限定する場合 | 823 | |
標題 | 実費の負担についての取扱いを変更する-実費の内容を詳細に規定する場合 | 823 | |
標題 | 受託者に帰責事由がある場合は委託料を請求できないようにする場合 | 824 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-書面による報告を求める場合 | 824 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-FAXやメールによる報告も認める場合 | 825 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-報告書の書式を委託者が指定する場合 | 825 | |
標題 | 報告について具体的に規定する-定期的な報告を義務づける場合 | 825 | |
標題 | 株主構成を大幅に変更する場合にも通知義務を課す場合 | 826 | |
標題 | 通知の方法について規定する-事後の通知を認める場合 | 826 | |
標題 | 通知の方法について規定する-書面だけでなくFAXやメールによる報告も認める場合 | 826 | |
標題 | 通知義務者を変更する-委託者のみに通知義務を課す場合 | 826 | |
標題 | 通知義務者を変更する-受託者のみに通知義務を課す場合 | 826 | |
標題 | 特定の者に対してのみ再委託を認める場合 | 827 | |
標題 | 受託者(再委託者)の責任を明記する場合 | 827 | |
標題 | 約定解除権を限定する-受託者のみに約定解除権を認める場合 | 828 | |
標題 | 約定解除権を限定する-委託者のみに約定解除権を認める場合 | 828 | |
標題 | 解除前に催告を要求する場合 | 828 | |
標題 | 期限の利益喪失条項を設ける-期限の利益喪失条項を設ける場合 | 829 | |
標題 | 期限の利益喪失条項を設ける-すべての取引の期限の利益を喪失させることとする場合 | 829 | |
標題 | 契約終了後の守秘義務期間を限定する場合 | 830 |